○丸亀市健やか子ども基金条例
(平成26年9月26日条例第27号)
改正
令和2年3月30日条例第7号
令和5年3月28日条例第20号
(設置の目的)
第1条
香川県(以下「県」という。)から交付を受ける補助金を活用し、地域の実情やニーズに応じて創意工夫をこらした少子化対策、母子保健及び子育て支援事業(以下「特別対策事業」という。)を実施することにより、結婚から妊娠・出産を経て、子育てまで切れ目のない支援を行い、もって市民が安心して子どもを生み育てることができるような環境を整備するため、丸亀市健やか子ども基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、丸亀市が県から交付を受ける補助金の額とし、一般会計の歳入歳出予算に計上して、積み立てるものとする。
(基金の管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条
基金の運用から生じる利益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条
基金は、特別対策事業の実施に要する経費の財源に充てる場合を除き、これを取り崩してはならないものとする。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2
この条例は、令和8年3月31日を事業実施期限とする特別対策事業に係る全ての事業費の精算が完了した日(令和8年3月31日において特別対策事業に係る事業費の精算が完了していない場合は、同日後においてその精算が全て完了した日又は同年6月30日のいずれか早い日)限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を県に返納するものとする。
附 則(令和2年3月30日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。