○丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金交付要綱
(平成26年3月28日告示第38号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(目的)
第1条
この要綱は、耐震診断を実施する要緊急安全確認大規模建築物の所有者(以下「所有者」という。)に予算の範囲内で丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、耐震性の高い市街地の形成を図り、もって震災に強いまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において使用する用語は、次に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1)
要緊急安全確認大規模建築物 法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(2)
耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1「建築物の耐震診断の指針」(以下「耐震診断の指針」という。)に規定する方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断技術者」という。)が行う地震に対する建築物等の安全性の評価をいう。
(補助対象事業)
第3条
補助対象事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
次に掲げる要件を全て満たす建築物に係る耐震診断であること。
ア
要緊急安全確認大規模建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く。)
イ
昭和56年5月31日以前に着工された建築物
ウ
原則として建築基準法の規定に違反していない建築物(耐震関係規定以外の同法の違反がある建築物であって、その違反の是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)
(2)
平成27年12月31日までに着手した耐震診断であること。
(3)
当該耐震診断の結果について耐震診断の指針に適合する水準にある旨の既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会(以下「第三者の専門機関」という。)による評定を受けたものであること。
(4)
所有者に課せられた本市の市税のうち、当該補助金の交付申請の日以前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額(延納、納税の猶予又は納期の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申請の日の翌日以降に到来するものを除く。)を滞納していないこと。
(5)
他の補助金等(耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成25年5月29日国住市第53号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。
2
前項の規定にかかわらず、補助金の交付は同一の建物につき1回限りとする。
(補助対象事業費、補助金の額)
第4条
補助対象事業に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)の限度額は、次の各号に掲げる部分の面積にそれぞれ当該各号に定める額を乗じて得た額の合計を限度とする。
ただし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,540,000円を限度として加算することができる。
(1)
面積1,000平方メートル以内の部分は、平方メートル当たり2,060円
(2)
面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、平方メートル当たり1,540円
(3)
面積2,000平方メートルを超える部分は、平方メートル当たり1,030円
2
補助金の額は、耐震診断(第三者の専門機関の評定を含む。)に要する費用の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)又は前項の規定により算出した補助対象限度額のいずれか少ない額に6分の5を乗じて得た額とする。
3
前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業計画書の提出)
第5条
補助金の申請をしようとする所有者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ丸亀市民間建築物耐震診断事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、事業計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認すべきものと決定したときは、丸亀市民間建築物耐震診断事業計画承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条
申請者は、補助金の交付を受けて耐震診断を実施しようとするときは、前条の規定による事業計画書の承認後、耐震診断の実施に関する契約を締結する前に、丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条
市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、補助金の交付を決定する場合において必要な条件を付することができる。
(着手届)
第8条
申請者は、前条第1項の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、着手の日から10日以内に丸亀市民間建築物耐震診断事業着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条
申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(検査等)
第10条
市長は、必要があると認める場合は、申請者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又はその職員に建築物その他の物件若しくは設計図書等の書類を検査させることができる。
(補助金の経理)
第11条
申請者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了後5年間保存しなければならない。
(補助事業の変更)
第12条
申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
補助金額に変更が生じる事業の内容を変更しようとするとき 丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金交付変更申請書(様式第6号)
(2)
補助金額に変更が生じない範囲で、次に掲げる補助事業の内容を変更しようとするとき 丸亀市民間建築物耐震診断事業内容変更承認申請書(様式第7号)
ア
補助の対象となる部分の面積,構造又は形状
イ
耐震診断技術者
ウ
その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして市長が定める事項
2
市長は、前項第1号の補助金交付変更申請書又は同項第2号の事業内容変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金交付変更決定通知書(様式第8号)又は丸亀市民間建築物耐震診断事業内容変更承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第13条
申請者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに丸亀市民間建築物耐震診断事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の完了期日の変更)
第14条
申請者は、補助事業が丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに丸亀市民間建築物耐震診断事業完了期日変更報告書(様式第11号)によって市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行等)
第15条
申請者は、法令の定め、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従って、補助事業を行わなければならない。
2
市長は、申請者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、申請者にこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(完了実績報告)
第16条
申請者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内に丸亀市民間建築物耐震診断事業完了実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第17条
市長は、前条の完了実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査に基づき、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金交付確定書(様式第13号)により申請者に通知し、交付するものとする。
(補助金の請求)
第18条
申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、所定の請求書により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。
(是正のための措置)
第19条
市長は、第16条の完了実績報告書の提出があった場合において、当該耐震診断事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、申請者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
[
第16条
]
(交付決定の取消し)
第20条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3)
補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、その是正のための市長の指示又は命令に従わないとき。
(4)
その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第21条
市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、丸亀市民間建築物耐震診断事業補助金返還命令書(様式第14号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指導及び監督)
第22条
市長は、必要があると認めるときは、補助事業を実施している申請者に対し、耐震診断事業の計画又は施行の状況等に関する報告を求めることができる。
2
市長は、申請者に対し、耐震診断事業の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。
(委任)
第23条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
事業計画書
様式第2号(第5条関係)
事業計画承認通知書
様式第3号(第6条関係)
交付申請書
様式第4号(第7条関係)
交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
着手届
様式第6号(第12条関係)
交付変更申請書
様式第7号(第12条関係)
変更承認申請書
様式第8号(第12条関係)
変更決定通知書
様式第9号(第12条関係)
変更承認通知書
様式第10号(第13条関係)
事業中止(廃止)承認申請書
様式第11号(第14条関係)
完了期日変更報告書
様式第12号(第16条関係)
完了実績報告書
様式第13号(第17条関係)
交付確定通知書
様式第14号(第21条関係)
返還命令書