○丸亀市おむつ購入補助要綱
(平成26年3月28日告示第29号)
改正
平成28年2月17日告示第18号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年3月28日告示第24号
(目的)
第1条
この要綱は、加齢に伴って生ずる心身の機能の低下に起因して、自らの排泄動作等に支障をきたす高齢者等に対し、おむつを購入するための補助金(以下「購入補助金」という。)を支給することにより、高齢者等の自立した在宅生活を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条
購入補助金の支給対象者となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に6月以上住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者のうち、法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者で、次の要件を全て満たすもの又はこれに準ずるものとして市長が特に認めるものとする。
(1)
介護認定調査票の「2-5排尿」又は「2-6排便」の項目において、「2.見守り」、「3.一部介助」若しくは「4.全介助」のいずれかに該当する者又は主治医意見書に尿失禁若しくは紙おむつの必要性が記載されている者
(2)
住民税非課税世帯に属している者
(3)
生活保護受給者でない者
(4)
丸亀市介護用品等購入補助要綱(平成17年告示第32号) に規定する購入補助金の支給を受ける介護者が介護する在宅ねたきり高齢者等でない者
[
丸亀市介護用品等購入補助要綱(平成17年告示第32号)
]
2
前項の規定にかかわらず、次の要件に該当する場合は、支給対象者から除外する。
(1)
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に90日以上継続して入院している場合
(2)
法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護又は同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護(サービス拠点に宿泊するものに限る。)を利用した日数の合計が月の2分の1を越える月が3月以上継続している場合
(3)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、第20条の5に規定する特別養護老人ホーム若しくは第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所又は同法第29条に規定する有料老人ホームに入居している場合
(4)
法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所している場合
(5)
法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を受ける住居に入居している場合
(6)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している場合
(7)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居している場合
(購入補助金の額)
第3条
購入補助金の額は、月額5,000円とする。
(申請)
第4条
購入補助金の支給を受けようとする支給対象者は、丸亀市おむつ購入補助金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定又は却下の通知)
第5条
市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、所定の事項について審査を行い、購入補助金の支給の可否を決定し、丸亀市おむつ購入補助金支給決定通知書(様式第2号)又は丸亀市おむつ購入補助金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(購入補助金の不支給)
第6条
前条の規定による補助金支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月以降の補助金は支給しない。
(1)
死亡したとき。
(2)
市内に住所を有しなくなったとき。
(3)
第2条第1項に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。
[
第2条第1項
]
(4)
第2条第2項の各号に掲げる場合に該当するに至ったとき。
[
第2条第2項
]
(未支給の購入補助金)
第7条
購入補助金の支給前に、支給決定者が死亡した場合においては、申請により、当該支給決定者に未支給となっている購入補助金を同居の遺族に支給する。
2
同居の遺族とは、死亡した者と、その死亡当時において同居し生計を一にしていた親族に限るものとし、同居の遺族が2人以上あるときは、その1人の申請をもって全員の申請とみなす。
3
第1項の規定に基づき、未支給の購入補助金の支給を受けようとする同居の遺族は、支給決定者の死亡した日から1年以内に、未支給の丸亀市おむつ購入補助金支給申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給時期等)
第8条
購入補助金の支給は半期毎に行うものとし、9月末と3月末に該当する月数分を支給する。
2
購入補助金は、これを申請した日の属する月から、第6条各号に該当するに至った日の属する月まで支給する。
[
第6条各号
]
(届出の義務)
第9条
支給決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の届書を市長に提出しなければならない。
(1)
第6条各号に該当するに至ったとき 丸亀市おむつ購入補助金不支給事由該当届(様式第5号)
[
第6条各号
]
(2)
住所及び払込希望金融機関等を変更したとき 丸亀市おむつ購入補助金受給に関する変更届 (様式第6号)
(譲渡等の禁止)
第10条
補助金を受給する権利は、これを譲渡したり、担保に供したりすることができない。
(購入補助金の返還)
第11条
市長は、不正な手段により購入補助金を受けた者があるときは、既に支給した購入補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第8条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後平成26年9月30日までの間に第4条の申請をした者であって、第2条の支給対象者に該当するものに係る購入補助金は、施行日以後において支給対象者に該当した日の属する月からこれを支給する。
附 則(平成28年2月17日告示第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第24号)
この告示は、令和5年3月28日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市おむつ購入補助金支給申請書
様式第2号(第5条関係)
丸亀市おむつ購入補助金支給決定通知書
様式第3号(第5条関係)
丸亀市おむつ購入補助金支給申請却下通知書
様式第4号(第7条関係)
未支給の丸亀市おむつ購入補助金支給申請書
様式第5号(第9条関係)
丸亀市おむつ購入補助金不支給事由該当届
様式第6号(第9条関係)
丸亀市おむつ購入補助金受給に関する変更届