○丸亀市の私債権の管理に関する条例
(平成28年3月29日条例第16号)
改正
平成30年2月28日条例第5号
(目的)
第1条
この条例は、丸亀市(以下「市」という。)の私債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、市の私債権の管理の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市の私債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、消滅時効について時効の援用を要する債権をいう。
(2)
市の私債権の管理に関する事務 市の私債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(法令等との関係)
第3条
市の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条
市長は、法令等の定めに従い、市の私債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条
市長は、市の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(必要な措置等)
第6条
市長は、市の私債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2
市長は、市の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該市の私債権に係る債務の免除をすることができる。
(放棄)
第7条
市長は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次項において「市の私債権等」という。)を放棄することができる。
(1)
破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の私債権についてその責任を免れたとき。
(2)
当該市の私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(3)
当該市の私債権について令第171条の2の規定による強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。
(4)
債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用及び当該市の私債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5)
債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあって、当該市の私債権について履行される見込みがないと認められるとき。
2
市長は、前項の規定により市の私債権等を放棄したときは、規則で定める事項について議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。