○丸亀市未熟児訪問指導実施要綱
(平成25年3月27日告示第27号)
改正
平成26年3月28日告示第34号
(趣旨)
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく未熟児の訪問指導の実施に関し必要な事項を定める。
(訪問指導の対象)
第2条
未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生した全ての未熟児を対象として訪問指導することが望ましいが、特に未熟児養育医療(法第20条に規定する養育医療をいう。)の対象となったものを重点対象とする。
(対象の把握)
第3条
訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、訪問指導の対象の把握に努めるものとする。
2
前項に規定する対象の把握のため、関係医療機関に対しては、あらかじめ未熟児等出生連絡票(別記様式)を配布することにより、未熟児の退院年月日、退院後の住所、退院時の状況等について報告を求めるなど、積極的な協力を求めることとする。
(訪問指導の実施)
第4条
市長は、医療機関等を通じて、未熟児等出生連絡票を受けた時は、速やかに訪問指導を行うよう努めるものとする。
2
訪問指導の実施に当たっては、医療機関等の医師等の意見を聞くほか、次に掲げる方法により行うものとし、特に、合併症又は後遺症の有無等について留意のうえ適切な指導を行うものとする。
(1)
保護者に対する問診
ア
妊娠、分べん又は産褥(じょく)における母親の健康状態
イ
家族の健康状態
ウ
未熟児の既往歴
エ
未熟児の現症
オ
養育指導の状況
カ
育児に対する不安
キ
未熟児の家庭環境
(2)
未熟児の健康状態の観察及び把握
ア
一般状態
イ
身体各部の状態等
(3)
保護者に対する指導
ア
未熟児の発育及び発達
イ
栄養法及び乳房管理
ウ
清潔及び衣類
エ
生活環境
オ
感染防止
カ
安全(事故防止・外傷)
キ
福祉関係等
(4)
母体の健康状態の観察及び把握
3
市長は、訪問指導内容について、未熟児等出生連絡票を提出した医師に対し報告する。
4
訪問指導を行ったときは、母子健康手帳、訪問指導票等の関係書類に必要な事項を記入して、事後指導の徹底を図るものとする。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第34号)
この告示は、平成26年3月28日から施行する。
別記様式(第3条関係)
未熟児等出生連絡票