(平成24年3月23日条例第19号)
改正
平成24年12月21日条例第46号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 開かれた議会にする(第5条-第8条)
第3章 市民参加を進める(第9条・第10条)
第4章 行政へのチェックを強化する(第11条-第13条)
第5章 審議を深める(第14条・第15条)
第6章 政策提案型議会にする(第16条-第18条)
第7章 議会事務局の整備(第19条・第20条)
第8章 見直し手続き(第21条)
附則

 前文
 丸亀市議会は、二元代表制のもと、市民に選ばれた議員で構成され、同じく市民によって選ばれた市長と対等な関係に立ち、立法機能及び監視機能を駆使する議事機関としての責務を担っています。
 本格的に地方分権が進展する中、丸亀市議会は、市民に開かれ、市民とともに歩む市議会を目指し、本市の最高規範である丸亀市自治基本条例に規定された議会の権能と責務を明らかにするため、ここに丸亀市議会基本条例を制定します。
(目的)
(最高規範性)
(議会の活動原則)
(議員の活動原則)
(会議の公開)
(議長及び副議長の選出)
(議会報告会)
(広報広聴活動の充実)
(市民参加の促進)
(請願と陳情)
(議決事件の追加)
(政策等の説明要求)
(会派)
(質問・反問権)
(議員間の自由討議)
(議会の政策立案)
(政務活動費)
(議会意見の尊重)
(議会事務局の機能強化)
(議会図書室の充実)
(見直し手続き)
(施行期日)
(経過措置)