○丸亀市議会基本条例
(平成24年3月23日条例第19号)
改正
平成24年12月21日条例第46号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 開かれた議会にする(第5条-第8条)
第3章 市民参加を進める(第9条・第10条)
第4章 行政へのチェックを強化する(第11条-第13条)
第5章 審議を深める(第14条・第15条)
第6章 政策提案型議会にする(第16条-第18条)
第7章 議会事務局の整備(第19条・第20条)
第8章 見直し手続き(第21条)
附則
前文
丸亀市議会は、二元代表制のもと、市民に選ばれた議員で構成され、同じく市民によって選ばれた市長と対等な関係に立ち、立法機能及び監視機能を駆使する議事機関としての責務を担っています。
本格的に地方分権が進展する中、丸亀市議会は、市民に開かれ、市民とともに歩む市議会を目指し、本市の最高規範である丸亀市自治基本条例に規定された議会の権能と責務を明らかにするため、ここに丸亀市議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、丸亀市議会(以下「議会」という。)の基本となる事項を定めることにより、議会がその権能を発揮し、真に市民の負託に応え、もって市民福祉の向上及び丸亀市の発展に寄与することを目的とする。
(最高規範性)
第2条
この条例は、丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の規定に基づく条例であり、議会における最高規範である。
[
丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)
]
(議会の活動原則)
第3条
議会は、主権者である市民に選ばれた合議制の代表機関であることを自覚し、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)
市民に開かれた議会にするため、公正性及び透明性を確保し、市民との情報共有に努めること。
(2)
市民参加を進めるため、市民に議会活動を報告するとともに、多様な市民の意見を積極的に把握し、市政へ反映するよう努めること。
(3)
行政のチェックを強化するため、議会に与えられている調査権等の権能を十分に活用すること。
(4)
審議を深めるため、市長等執行機関の長及び職員(以下「市長等」という。)との緊張関係を保持するとともに、議会内の討議を活発に行うこと。
(5)
政策提案型議会にするため、行財政全般にわたる調査研究を行い、議会の資質と能力向上に努めること。
(議員の活動原則)
第4条
議員は、市民の負託を受けて議員に選出されたことを深く自覚し、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)
議会が言論の府であること、合議制の機関であること及び議員間は平等であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2)
政治倫理の向上と確立に努め、市民の信頼を高める活動をすること。
(3)
日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質向上に努めること。
第2章 開かれた議会にする
(会議の公開)
第5条
議会は、本会議をはじめすべての会議を原則公開とするとともに、傍聴者への資料提供に努める。
2
議会は、議会活動等を市民に分かりやすく公表する。
3
各議案に対する採決については、議員個々の賛否態度を市民に公表する。
(議長及び副議長の選出)
第6条
議会は、議長及び副議長の選出に当たっては、市民に対して透明性を確保しなければならない。
2
議長及び副議長の選出は、原則として立候補制のもと、所信表明を経て行う。
(議会報告会)
第7条
議会は、議会活動を市民に広報するために議会報告会を開催する。
2
議会報告会の開催については、別に定める。
(広報広聴活動の充実)
第8条
議会は、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう、広報広聴委員会を設置し、議会の広報広聴活動に努める。
2
広報広聴委員会に関しては、別に定める。
第3章 市民参加を進める
(市民参加の促進)
第9条
議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条の2第1項及び第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映させるよう努める。
2
議会は、市民の意見を的確に把握するために、必要に応じて市民との意見交換の場を設ける。
3
意見交換の場に関しては、別に定める。
(請願と陳情)
第10条
議会は、請願及び陳情を市民からの政策提言と位置づけ、提言者の希望があれば、その意見を聞く機会を設ける。
2
議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理する。
3
前2項の詳細については、別に定める。
第4章 行政へのチェックを強化する
(議決事件の追加)
第11条
議会は、行政に対する監視機能を強化するために、法第96条第2項の規定により、市民生活に関わる重要な計画等を議決事件として加える。
(政策等の説明要求)
第12条
議会は、市長が提案する重要な政策、計画、事業等について、市長に対し、提案の経緯、財源、効果等について説明する資料を求めることとする。
2
議会は、予算の審査に当たっては、市長に対し、施策別又は事業別の説明資料を求めることとする。
(会派)
第13条
議員は、会派を結成することができる。
第5章 審議を深める
(質問・反問権)
第14条
議員は、本会議及び委員会における質問又は質疑(以下「質問等」という。)を行う場合、市政における論点及び争点を明確にするために、一問一答方式で行うことができる。
2
市長等は、本会議及び委員会における議員の質問等に対し、反問することができる。
(議員間の自由討議)
第15条
議会は、議案等の審議又は審査においては、議員間の自由な討議を尽くし、合意形成に努めなければならない。
2
議長及び委員長は、活発な議員間の討議ができるように議会の会議を運営しなければならない。
第6章 政策提案型議会にする
(議会の政策立案)
第16条
議会は、議員間の積極的な議論を通じて、条例の制定、決議等の政策立案及び提言を行うものとする。
2
議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、必要に応じて政策討論の場を設けることができる。
3
議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努める。
(政務活動費)
第17条
議員は、前条に定める政策立案並びに調査及び研究に資するため、政務活動費を活用する。
2
議員は、政務活動費の執行に当たっては、丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第41号)及び同条例施行規則(平成17年規則36号)を遵守しなければならない。
3
議長は、市民から政務活動費に関する書類の閲覧請求があった場合は、速やかにこれを閲覧に供するものとする。
(議会意見の尊重)
第18条
市長等は、予算及び政策の策定過程において、議会からの提言及び決議を尊重するものとする。
第7章 議会事務局の整備
(議会事務局の機能強化)
第19条
議会は、議会事務局の政策法務機能の充実強化に努める。
(議会図書室の充実)
第20条
議会は、議員の政策の形成及び立案能力の向上を図るため、図書室の充実に努める。
第8章 見直し手続き
(見直し手続き)
第21条
議会は、この条例の目的が達成されているか検証を加えるとともに、見直しが必要と判断したときは、適切な措置を講ずる。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、丸亀市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年条例第41号)の規定により交付された政務調査費については、改正後の第17条第3項の規定中「政務活動費」とあるのは、「政務調査費」と読み替えて適用するものとする。