○丸亀市浄化槽設置整備事業融資あっせん及び利子補給に関する要綱
(平成22年3月23日告示第26号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年告示第79号)に基づき補助金の交付を受ける者に対し、当該浄化槽設置に要する資金(以下「設置資金」という。)の融資あっせん及び当該あっせんにより融資を行う丸亀市指定金融機関並びに丸亀市指定代理金融機関及び丸亀市収納代理金融機関(以下これらを「取扱金融機関」という。)に対して利子補給を行うことについて必要な事項を定める。
[
丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年告示第79号)
] [
丸亀市指定金融機関
] [
丸亀市指定代理金融機関及び丸亀市収納代理金融機関(以下これらを「取扱金融機関」という。)
]
(融資あっせんの対象及び資格)
第2条
設置資金の融資あっせんは、次の要件を備えているものでなければ受けることができない。
(1)
融資あっせんによる融資額(以下「融資額」という。)の償還について十分な支払い能力を有すること。
(2)
市税を完納していること。
(3)
市長が適当と認める連帯保証人を有すること。
2
前項第3号の連帯保証人は、次の各号のいずれかの要件を備えるものでなければならない。
(1)
市内に居住し、独立の生計を営み、市税を完納している者
(2)
市内に家屋又は土地を所有している者
(3)
その他市長が適当と認める者
(融資あっせんの額)
第3条
融資額は、設置工事1件につき50万円を限度として市長が認定した金額とする。
(償還の方法)
第4条
融資額の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から開始するものとし、償還額は、毎月1万円とする。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができるものとする。
(利子補給)
第5条
市長は、取扱金融機関に対し、予算の範囲内において約定償還日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間における融資額の利子全額を補給する。
ただし、償還を遅延した場合に発生する遅延利子は、融資を受けた者の負担とする。
2
前項の利子の利率及び補給方法等は、毎年度当初市長と取扱金融機関において協議のうえ定める。
(融資あっせんの申請)
第6条
融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置整備事業融資あっせん申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(融資あっせんの決定及び通知)
第7条
市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの採否及びあっせん額を決定し、浄化槽設置整備事業融資あっせん決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に対し通知するものとする。
2
市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。
(融資の手続)
第8条
前条の決定通知書を受けた者は、取扱金融機関に対して次に掲げる書類を添えて、融資の申請をすることができる。
(1)
決定通知書
(2)
丸亀市浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書
(3)
その他取扱金融機関が必要と認める書類
(融資あっせんの取消し)
第9条
市長は、融資あっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、その決定を取り消し、第5条に規定する利子補給を中止するとともに、既に補給した利子の一部又は全部に相当する額をその者に請求しなければならない。
[
第5条
]
(1)
偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(2)
償還を2か月以上怠ったとき。
(3)
償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。
(4)
償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を中止したとき。
(5)
その他市長が当該融資あっせんの決定の取消しが必要と認めたとき。
(変更手続等)
第10条
第8条第1項の融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、融資後に借受人又は連帯保証人において第6条に規定する申請時の内容に変更が生じたときは、市長に対し、速やかに浄化槽設置資金借受人・連帯保証人変更届(様式第3号)を提出し、取扱金融機関において所定の手続きをしなければならない。
[
第8条第1項
] [
第6条
]
(損失補償)
第11条
借受人又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2
取扱金融機関は、前項の損失補償と引替えに債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第12条
この要綱によるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
浄化槽設置整備事業融資あっせん申請書
様式第2号(第7条関係)
浄化槽設置整備事業融資あっせん決定通知書
様式第3号(第10条関係)
浄化槽設置資金借受人・連帯保証人変更届