○丸亀市警防規程
(平成18年3月27日消防本部訓令第8号)
改正
平成18年9月26日消本訓令第10号
丸亀市警防規程
丸亀市警防規程(平成17年消防本部訓令第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 警防体制(第4条-第7条)
第3章 警防活動(第8条-第26条)
第4章 報告及び即報等(第27条-第29条)
第5章 警防業務(第30条-第34条)
第6章 消防団(第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、災害の警戒及び被害の軽減を図るために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
警防活動 火災の防ぎょ活動、救助活動、救急業務、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧又は被害を防止するための活動をいう。
(2)
警防業務 警防調査、警防計画等の策定、警防研修及び訓練、消防水利の整備、その他の警防活動を円滑に実施するための業務をいう。
(3)
警防体制 警防活動を円滑に遂行するため消防吏員、機械器具を適切に維持管理し、出動の準備等を確保する体制をいう。
(4)
消防部隊 警防活動を実施するため、消防車両等をもって編成した各隊の総称をいう。
(5)
所属長 消防本部の課長及び消防署の消防署長(以下「署長」という。)をいう。
(6)
消防機械器具 消防自動車、救急車、その他の自動車、及び消防器具をいう。
(7)
特異事象 異常気象、水道断減水、通信途絶、交通障害等をいう。
(警防責任)
第3条
消防長は、警防体制や警防活動及び警防業務を統括するとともに、その最高方針を決定するものとする。
2
防災課長は、所属職員を指揮監督し、警防活動が円滑に行われるよう、その所管する業務について万全を期すものとする。
3
署長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防体制や警防活動及び警防業務に万全を期すものとする。
4
隊員は、担当する任務に応じて地理水利、建物等の状況に精通するとともに警防活動に関する知識や技能の向上及び体力の錬成に努めるものとする。
第2章 警防体制
(消防部隊の編成)
第4条
消防部隊は、次に定めるところにより編成する。
(1)
小隊 隊員及び消防車両等により編成し、小隊の指揮者として小隊長を置く。
(2)
中隊 複数の小隊により編成し、中隊の指揮者として中隊長を置く。
(3)
大隊 複数の中隊により編成し、大隊の指揮者として大隊長を置く。
(消防部隊の掌握)
第5条
署長は、隊長及び隊員並びに消防車両等により消防部隊の編成を行い、その運用に万全を期さなければならない。
2
署長は、前項の定めにより消防部隊を編成したときは、その状況を防災課長に報告しなければならない。
(臨時措置)
第6条
署長は、署所の消防機械器具の故障により適切な警防業務が確保できない事態が発生したときは、予備の消防機械器具による代替えの措置を講じて警防体制の確保を図り、当該措置の内容を防災課長に報告しなければならない。
2
署長は、前項の場合において他の署の協力を必要とするときは、あらかじめ当該他の署の署長と協議することができる。
(残留勤務)
第7条
署長は、消防部隊が出動し、又は訓練のため出向するときは、事後の通信連絡、来客応対及び庁舎警備に遺漏のないよう、原則として当該庁舎に勤務員を残留させなければならない。
2
前項に定める残留勤務は、郡家分署にあってはこれを置かないことができる。
第3章 警防活動
(出動種別)
第8条
出動の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
火災出動 建物、林野、車両、船舶、航空機、その他の火災の消火活動を実施するための出動
(2)
救助出動 身体が損傷し、又は損傷するおそれがあるものの救助活動を実施するための出動
(3)
救急出動 救急業務の対象となるもので救急活動を実施するための出動
(4)
水防出動 風水害に伴う水防活動を実施するための出動
(5)
救急支援出動 救急業務の支援に係る出動
(6)
警戒出動 ガス、火薬、危険物等の漏えい、流出油等の警防活動上支障となる物件の排除及び警戒のための出動
(7)
調査出動 災害発生のおそれのある状況の場合に、調査及び確認のための出動
(8)
その他の出動 前各号に掲げるもの以外の警防活動を行うための出動
(出動区分)
第9条
出動計画に基づく消防部隊の出動区分は、次の各号のとおりとする。
(1)
第1次出動 災害を覚知した場合に即時行う出動
(2)
第2次出動 現場最高指揮者が災害等の状況等により、部隊の増強が必要と認められる場合の出動
(3)
第3次出動 現場最高指揮者が第2次出動では対応し難く、部隊の増強が必要と認められる場合の出動
(消防部隊の編成)
第10条
出動消防部隊の編成は、災害の規模、発生場所、情報等に適合した編成を行うものとする。
2
出動消防部隊の規模については、出動種別及び区分に基づき定めるものとする。
(応援出動)
第11条
応援出動は、各種消防相互応援協定に基づき出動するものとし、その他の出動については、消防長の判断によるものとする。
(指揮体制)
第12条
災害現場における現場指揮体制及び現場指揮者は、次のとおりとする。
(1)
第1指揮体制においては、現場最高指揮者とする。
(2)
第2指揮体制においては、所属署長とする。
(3)
第3指揮体制においては、消防長とする。
(現場最高指揮者の任務)
第13条
現場最高指揮者の主な任務は、次に掲げるものとする。
(1)
災害の状況の把握と警防活動上必要な資料の提示及び収集
(2)
警防活動方針の決定及び消防部隊の指揮
(3)
部隊の増強及び削減の決定
(4)
危害防止措置
(5)
警戒区域の設定及び解除並びに再燃火災防止措置
(6)
その他必要と認める事項
(現場指揮者の指定)
第14条
現場指揮者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
小隊長 消防司令補をもって充てる。
ただし、当該消防司令補が指揮を執ることができない場合の代行者は消防士長とする。
(2)
中隊長 消防司令をもって充てる。
ただし、当該消防司令が指揮を執ることができない場合の代行者は消防司令補とする。
(3)
大隊長 署長をもって充てる。
ただし、当該署長が指揮を執ることができない場合の代行者は副署長とする。
(現場指揮本部の設置)
第15条
現場指揮本部は、現場最高指揮者が必要であると判断したとき、災害現場付近に設置するものとする。
2
現場指揮本部長は、指揮統制、警防活動方針の決定、消防部隊の編成、支援体制及び関係機関との連絡調整等のため現場指揮本部班を編成し、必要な業務を行わせなければならない。
(指揮宣言)
第16条
現場最高指揮者は、指揮に当たり自己の所属・階級及び氏名を表明し、以後の現場最高指揮を執る旨の宣言を行い、消防部隊及び通信指令室に周知しなければならない。
(消防警戒区域)
第17条
現場指揮者は、法第28条第1項の規定に基づく消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により警戒区域を設定し、区域内から住民の退去等必要な措置をとらなければならない。
(1)
警戒区域は住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とする。
(2)
警戒区域には資器材等を用いて設定区域を表示し、必要箇所には警備人員を配置する。
2
現場指揮者は、前項により設定した警戒区域を災害の推移に応じて拡大、縮小又は解除しなければならない。
3
現場指揮者は、必要に応じて警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、消防団員及び警察官に協力を求めることができる。
(火災警戒区域)
第18条
消防長又は署長は、法第23条の2第1項に基づき火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示、区域内への進入禁止その他必要な措置を取り二次的災害の発生防止に努めなければならない。
2
消防長又は署長は、火災の危険が排除され火災警戒区域の設定を継続する必要がないと認めたときは、速やかに解除しなければならない。
(非常警戒)
第19条
消防長は、特異事象等が発生し、又は発生するおそれがあり、通常の警防体制では対応が困難であると認めるときは、非常警戒を発令する。
(非常警戒の解除)
第20条
消防長は、非常警戒を継続する必要がないと認めるときは、速やかに非常警戒を解除しなければならない。
(消防特別警備)
第21条
消防長は、祭礼、催物、特殊な行事等により災害が発生するおそれがある場合には消防特別警備を実施するものとする。
(非常招集の発令及び解除)
第22条
消防長又は所属長は、次に掲げる場合においては、所属職員を非常招集し警防体制を確保しなければならない。
(1)
水害又は火災等の災害が発生したとき。
(2)
市に水防本部及び災害対策本部が設置されたとき。
(3)
前号に定めるもののほか必要と認めるとき。
2
消防長又は所属長は、前項各号に定める非常招集の事由が解消したときはこれを解除するものとする。
(非常招集計画)
第23条
非常招集を効率的に行うために、非常招集計画を作成するものとする。
2
非常招集の対象となった職員は、原則として各自の勤務する場所へ参集するものとする。
3
職員は、各所属ごとに参集することが困難な場合は直近の消防署に参集するものとする。
(適用除外)
第24条
非常招集は次の各号に該当する職員については、適用しないものとする。
(1)
休職中又は停職中の職員
(2)
病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けている職員
(3)
出張、派遣、入校及び研修中の職員
(4)
県外旅行中の職員
(5)
その他所属長が非常招集することが適当でないと認める職員
(警防活動)
第25条
警防活動は、次に掲げる事項を基本に行うものとする。
(1)
人命の危険排除を優先して行うこと。
(2)
現場指揮者の指揮の下で統制ある行動を行うこと。
(3)
機械器具及び消防対象物の施設を効果的に活用すること。
(4)
消防対象物の使用制限・破壊等は、必要最小限にとどめること。
(5)
災害状況の変化に注意し、二次災害の発生を防止すること。
(安全管理)
第26条
消防長及び署長は、警防活動及び警防業務に応じた安全対策を推進し、職員の安全確保の保持に努めなければならない。
2
職員は、警防活動及び警防業務の実施に際し、危害防止に細心の注意を払わなければならない。
第4章 報告及び即報等
(火災・災害等即報)
第27条
署長は、組織法第40条の規定に基づく即報基準に該当する火災・災害等が発生したときは、速やかに報告しなければならない。
一部改正〔平成18年消本訓令10号〕
(出動報告)
第28条
各級現場指揮者等は、警防業務終了後、その種別に応じて報告書を作成しなければならない。
(火災・災害等活動検討会)
第29条
特に重要であると認める警防活動後に、火災・災害等活動検討会を開催し将来における警防活動及び予防対策の万全を期さなければならない。
第5章 警防業務
(警防訓練)
第30条
署長は、警防活動に必要な行動及び機器操作の習熟を図るため、所属職員に計画的に警防訓練を実施させなければならない。
第31条
署長は、警防活動上必要な情報等を把握するため、次に掲げる警防調査を実施するものとする。
(1)
地水利調査
(2)
木造家屋密集地域調査
(3)
中高層建築物調査
(4)
危険物施設調査
(5)
大規模建築物調査
(6)
その他必要と認める調査
(警防査察)
第32条
防火対象物に設置された警防活動上必要な施設等の立入検査を警防査察と位置づけ、防火対象物の実態を把握することにより警防活動を容易にし、その被害を最小限度にとどめるものとする。
(情報管理)
第33条
署長は、調査等により得られた関係者の情報は慎重かつ適切に管理しなければならない。
2
調査員は、調査等のため関係ある場所に立入調査したときは、知り得た関係者の情報をみだりに他に漏らしてはならない。
3
前項の場合において個人の住居に立ち入るときは、個人の正当な権利を侵害することのないよう慎重に行わなければならない。
(警防計画)
第34条
署長は、管轄区域内において消防活動の困難な地区及び人命危険の高い防火対象物等での災害の発生に備えるため、事前に警防計画を策定しなければならない。
2
署長は、警防計画を定期的に検討し、実情に合致しないときは、速やかにこれを修正しなければならない。
第6章 消防団
(消防団との協力)
第35条
消防長又は署長は、災害の状況に応じ、消防団と相互に協力して警防活動を行う必要があると認めるときは、消防団長又は消防団の指揮者に対し、当該災害の防ぎょに関し、必要な指示をするものとする。
第7章 雑則
(その他)
第36条
この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日消本訓令第10号)
この訓令は、平成18年9月26日から施行し、平成18年6月14日から適用する。