○丸亀市渇水対策本部設置要綱
(平成17年3月22日訓令第74号)
改正
平成18年3月27日訓令第9号
平成19年3月26日訓令第34号
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第7号
平成26年1月16日訓令第10号
平成26年6月30日訓令第52号
平成28年3月29日訓令第18号
平成29年3月28日訓令第12号
平成30年2月28日訓令第2号
令和2年2月17日訓令第4号
令和5年12月27日訓令第12号
(趣旨)
第1条
この要綱は、丸亀市渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(設置及び解散)
第2条
本部は、市長が設置を必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。
(任務)
第3条
本部は、渇水対策に関する一切の事務を処理する。
(組織)
第4条
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
[
別表
]
3
本部長は、本部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部及び班)
第5条
本部長は、必要と認めるときは、本部に部及び班を置くことができる。
2
部及び班の組織及び運営は、渇水の規模、態様等を勘案してその都度本部会議で決定する。
(会議)
第6条
本部に本部会議を置き、必要に応じて本部長がこれを招集する。
2
本部長は、必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の職員その他の関係者を出席させることができる。
(事務局)
第7条
本部の事務局は、丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)別表第1に定める市長公室危機管理課に置く。
[
丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)別表第1
]
一部改正〔平成18年訓令9号〕
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第34号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
丸亀市渇水対策本部構成員
本部長
市長
副本部長
副市長
本部員
教育長
モーターボート競走事業管理者
市長公室長
総務部長
協働推進部長
健康福祉部長
都市整備部長
産業生活部長
ボートレース事業局次長
消防長
教育部長
議会事務局長
一部改正〔平成18年訓令9号・19年34号・20年12号〕