○丸亀市水洗化普及促進事務取扱要綱
(平成17年3月22日告示第122号)
改正
平成18年3月27日告示第11号
平成20年3月26日告示第17号
平成28年3月29日告示第81号
令和3年2月17日告示第2号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市水洗化普及促進事務取扱要綱
(目的)
第1条
この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定により、水洗便所への改造(以下「水洗化」という。)をしなければならない建築物について、水洗化を普及促進するため市が行う指導事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条
この要綱に定める事務を実施するための基本方針は、次に定めるとおりとする。
(1)
水洗化されていない建築物ごとにその事由を的確に把握するとともに、各事由に応じた個別的な対応策をとり、水洗化の促進を図るものとする。
(2)
行政指導により水洗化の促進を図ることを原則とし、法第11条の3第3項の規定による改造命令は、行政指導によって水洗化されない場合で命令の必要性が客観的に認められる場合に限りこれを行うものとする。
(3)
民事上の問題により水洗化されないものについては、水洗化の促進が公共的に必要であることにかんがみ、民事上の問題と切り離して速やかに水洗化が実施されるよう努めるものとする。
(4)
水洗化普及促進に当たっては、法第10条第1項の規定による排水設備の設置を同時に行うよう指導するものとする。
(5)
水洗化期限の周知等必要な事項については、広報その他適当な方法により市民に対して十分な周知徹底を図るものとする。
(実態調査)
第3条
市長は、処理区域内における未水洗家屋の実態調査を法第11条の3第1項に規定する義務期限(以下「義務期限」という。)内に未水洗家屋調査票(様式第1号)に基づき行うものとする。
(未水洗家屋台帳)
第4条
市長は、前条の実態調査の結果に基づき、未水洗家屋台帳(様式第2号)を作成するものとする。
2
前項の台帳において、丸亀市下水道条例施行規則(平成17年規則第126号)第8条の規定による排水設備等工事完了届兼工事検査申請書の提出により水洗化の確認ができたものは、抹消するものとする。
[
丸亀市下水道条例施行規則(平成17年規則第126号)第8条
]
(水洗化期限の到来通知等)
第5条
市長は、未水洗家屋の所有者(以下「義務者」という。)に対し、義務期限の到来する6か月前までに様式第3号により、3か月前に様式第4号により水洗化について通知を行うものとする。
[
様式第3号
] [
様式第4号
]
(督促)
第6条
市長は、未水洗家屋の義務期限経過後においては、当該義務者に対し速やかに水洗化するよう様式第5号により督促するものとする。
[
様式第5号
]
(個別指導)
第7条
市長は、義務者が前条の規定に基づく督促に対し、事情の申出等があり、又は督促を行った日後3か月を経過してもなお水洗化していないときは、その事情を聴取し、それぞれの事情に応じて水洗化するよう個別指導を行うものとする。
(水洗化の猶予等)
第8条
市長は、義務者が、法第11条の3第3項の規定による相当の理由として次に掲げる事由を申し出たときは、水洗化の猶予をすることができる。
(1)
公共事業その他の理由により近く移転され、又は除去されることが確実であるとき。
(2)
改造資金の調達が困難な事情にあるとき。
(3)
水洗化の実施が地形的又は技術的に極めて困難であるとき。
(4)
その他水洗化を実施しないことについて相当の理由があると認められるとき。
2
前項の規定により水洗化の猶予を受けようとする者は、水洗化猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申請書を受理したときは、内容等を審査し、その結果を水洗化猶予(承認、不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
4
猶予期間は、1年とする。
ただし、猶予理由により適当と認められる場合は、延期することができる。
5
市長は、第3項の審査を行うため、義務者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(融資あっせん)
第9条
前条第3項の規定により、水洗化猶予の承認を受けた者は、丸亀市排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年規則第129号)第3条第1項第5号ただし書の規定により、当該猶予期間中は、義務期限経過後においても融資あっせんの適用を受けることができる。
[
丸亀市排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年規則第129号)第3条第1項第5号
]
(通告)
第10条
市長は、この要綱に基づく個別指導を受けたにもかかわらず、水洗化に着工しない義務者に対し、水洗化の期限を指定し、改造命令を行うことがある旨を記載した通告書(様式第8号)により通告をするものとする。
ただし、第8条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときはこの限りでない。
[
第8条第1項各号
]
(改造命令)
第11条
市長は、前条の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、水洗化しようとしない義務者に対し、改造命令を行うことができる。
2
改造命令は、改造命令書(様式第9号。以下「命令書」という。)により行うものとする。
3
命令書に記載すべき法第11条の3第3項の相当の期間は、特別の理由がある場合を除き、命令書を発した日から3か月以内とする。
4
命令書は、内容証明、配達証明つき郵便その他相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。
(告発)
第12条
市長は、改造命令に違反した者を告発するときは、違反建築物の所在地を管轄する警察署長に対し、文書をもって行うものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市水洗化普及促進事務取扱要綱(昭和60年丸亀市庁達第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日告示第11号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第17号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第81号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第2号)
この告示は、丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和2年条例第36号)の施行の日(令和3年3月22日)から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
未水洗家屋調査票
様式第2号(第4条関係)
未水洗家屋台帳
様式第3号(第5条関係)
くみ取便所の水洗化について(依頼)
一部改正〔平成18年告示11号・20年17号〕
様式第4号(第5条関係)
水洗便所への早期改造について(通知)
一部改正〔平成18年告示11号・20年17号〕
様式第5号(第6条関係)
水洗便所への早期改造について(督促)
一部改正〔平成18年告示11号・20年17号〕
様式第6号(第8条関係)
水洗化猶予申請書
様式第7号(第8条関係)
水洗化猶予(承認/不承認)通知書
様式第8号(第10条関係)
通告書
一部改正〔平成18年告示11号・20年17号〕
様式第9号(第11条関係)
改造命令書