○丸亀市下水道条例
(平成17年3月22日条例第167号)
改正
平成18年12月20日条例第48号
平成19年3月26日条例第17号
平成24年6月20日条例第25号
平成24年12月21日条例第45号
平成26年3月28日条例第12号
平成30年2月28日条例第5号
令和元年12月27日条例第25号
令和4年3月29日条例第17号
令和6年6月25日条例第25号
丸亀市下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第17条)
第3章 公共下水道の使用(第18条-第26条)
第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第27条-第32条)
第5章 行為の許可等(第33条-第38条)
第6章 都市下水路(第39条・第40条)
第7章 雑則(第41条-第43条)
第8章 罰則(第44条-第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の公共下水道及び都市下水路の設置、維持、その他の管理並びに公共下水道の利用に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「流域下水道」、「都市下水路」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で市の設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第5号に規定する都市下水路、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2
「管渠(きょ)」とは、排水管又は排水渠(きょ)をいう。
3
「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
4
「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
5
「使用月」とは、下水道料金の徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条
公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1)
合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2)
分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3)
排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
(4)
汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口
排水管の内径
こう配
(単位 人)
(単位 ミリメートル)
150未満
100以上
1,000分の20以上
150以上300未満
125以上
1,000分の17以上
300以上500未満
150以上
1,000分の15以上
500以上
200以上
1,000分の12以上
(5)
雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積
排水管の内径
こう配
(単位 平方メートル)
(単位 ミリメートル)
200未満
100以上
1,000分の20以上
200以上400未満
125以上
1,000分の17以上
400以上600未満
150以上
1,000分の15以上
600以上1,500未満
200以上
1,000分の12以上
1,500以上
250以上
1,000分の10以上
(排水設備等の計画の確認)
第5条
排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
2
前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。
ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第6条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2
市長は、前項の検査の結果、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事を行う者の指定等)
第7条
排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2
前項の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3)
法人にあっては、その役員の氏名
(4)
第14条第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名及び他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
[
第14条第1項
]
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
次条第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2)
法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し
(3)
営業所の平面図、写真及び付近見取図
(4)
前項第4号に掲げる者に対して第17条第1項の規定により交付された責任技術者証又は香川県内の他の自治体で交付された責任技術者証の写し
[
第17条第1項
]
(5)
排水設備等の新設等の工事を行うための機械器具の名称、性能及び数を明らかにした書類
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の基準等)
第8条
市長は、前条第2項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第1項の指定を行う。
(1)
営業所ごとに、第14条第1項の規定により責任技術者を選任していること。
[
第14条第1項
]
(2)
営業所ごとに規則で定める機械器具を有する者であること。
(3)
香川県内に営業所がある者であること。
(4)
次のいずれにも該当しない者であること。
ア
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ
第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[
第13条第1項
]
ウ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ
精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ
法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
2
市長は、前条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定工事店証)
第9条
市長は、第7条第1項の指定をしたときは、指定工事店証をその営業所ごとに交付するものとする。
[
第7条第1項
]
2
第7条第1項の指定を受けた指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
[
第7条第1項
]
3
指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたとき又は指定工事店証を汚損若しくは紛失したときは、直ちに市長に申請して指定工事店証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。
4
指定工事店は、第13条第1項の規定により指定を取り消されたとき若しくは指定の効力を停止されたとき又は前項の規定により指定工事店証の再交付を受けた後において、失った指定工事店証を発見したときは、遅滞なく指定工事店証を市長に返納しなければならない。
[
第13条第1項
]
(指定の有効期間等)
第10条
第7条第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から5年を超えない範囲内において市長が定める。
[
第7条第1項
]
2
前項に規定する指定の有効期間(当該指定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた指定の有効期間)の満了後引き続き排水設備等の新設等の工事を行おうとする者は、市長が指定する日までに指定の更新を受けなければならない。
3
第7条第2項及び第3項並びに第8条(第1項第4号イを除く。)の規定は、前項の指定の更新について準用する。
[
第7条第2項
] [
第3項
] [
第8条
]
(指定工事店の責務)
第11条
指定工事店は、下水道に関する法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより適正な排水設備等の新設等の工事の施工をしなければならない。
(変更等の届出)
第12条
指定工事店は、第7条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、第8条第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
[
第7条第2項各号
] [
第8条第1項第4号
]
2
第8条第2項の規定は、前項の規定による変更(第7条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に限る。)又は廃止の届出があった場合に準用する。
[
第8条第2項
]
(指定の取消し及び一時停止)
第13条
市長は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、その指定を取消し又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1)
不正の手段により第7条第1項の指定又は第10条第2項の指定の更新を受けたとき。
[
第7条第1項
] [
第10条第2項
]
(2)
第11条に規定する適正な排水設備等の工事の施工ができないと認められるとき。
[
第11条
]
(3)
第8条第1項各号に適合しなくなったとき。
[
第8条第1項各号
]
(4)
前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5)
その施工する排水設備等の工事が公共下水道の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定の条件に違反したとき。
2
第8条第2項の規定は、前項の規定による指定の取消し又は効力の停止をした場合に準用する。
[
第8条第2項
]
(責任技術者の設置等)
第14条
指定工事店は、営業所ごとに次項に掲げる職務を行わせるため、次条第1項の登録を受けている者又は香川県内の他の自治体で責任技術者としての登録を受けている者のうちから責任技術者を選任しなければならない。
ただし、香川県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2
責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理監督
(2)
排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4)
第6条第1項の検査の立会い
[
第6条第1項
]
3
排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第15条
市長は、排水設備等の新設等の工事の適正な施工のために必要な知識及び技能を有する者を責任技術者として登録する。
2
責任技術者認定試験(規則で定める試験機関が実施する責任技術者としての資格があることを認定するための試験をいう。以下この条において同じ。)に合格した者は、前項の登録を受ける資格を有するものとする。
3
市長は、第5項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者に対しては、その登録を拒否しなければならない。
4
第1項の登録を受けようとする者は、住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し、写真及び責任技術者認定試験に合格したことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
5
市長は、第1項の登録を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は不正の手段により同項の登録を受けたときは、その登録を取消し又は6か月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(登録の有効期間等)
第16条
前条第1項の登録の有効期間は、当該登録の日から5年を超えない範囲内において市長が定める。
2
前項に規定する登録の有効期間(当該登録の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の満了後引き続き前条第1項の登録を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日までに登録の更新を受けなければならない。
ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、当該有効期間が満了する日以後に登録の更新を受けることができる。
3
前項の登録の更新を受けようとする者は、あらかじめ、更新講習(前条第2項の試験機関が実施する第14条第2項各号に掲げる職務を行うために必要な知識及び技能に関する講習をいう。)を受講しなければならない。
4
前条第4項の規定は、第2項の登録の更新を受けようとする者について準用する。
この場合において、同条第4項中「責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは、「第16条第3項に規定する更新講習の課程を修了したことを証する書類及び第17条第1項の責任技術者証」と読み替えるものとする。
[
第16条第3項
] [
第17条第1項
]
(責任技術者証)
第17条
市長は、第15条第1項の登録をしたときは、責任技術者証を交付する。
[
第15条第1項
]
2
責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたとき又は責任技術者証を汚損若しくは紛失したときは、直ちに市長に申請して、責任技術者証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。
4
責任技術者は、第15条第5項の規定により登録を取り消されたとき若しくは登録の効力を停止されたとき又は前項の規定により責任技術者証の再交付を受けた後において、失った責任技術者証を発見したときは、遅滞なく責任技術者証を市長に返納しなければならない。
[
第15条第5項
]
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第18条
特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7)
燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2
製造業又はガス供給業の用に供する特定事業場から公共下水道に排除される汚水の合計量が、次の各号のいずれかに該当する場合における当該汚水に係る前項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とし、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
(1)
公共下水道の処理施設(流域下水道に接続する公共下水道にあっては、当該公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び次条第2項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められる場合
(2)
公共下水道の処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められる場合
3
特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1)
第1項第1号及び第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、その下水が公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2)
第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、その下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
一部改正〔平成19年条例17号〕
(除害施設の設置)
第19条
使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。
ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2)
温度 45度未満
(3)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満
(6)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8)
沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(9)
窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(10)
燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(11)
前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2
製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される汚水の合計量が、前条第2項各号のいずれかに該当する場合における当該汚水に係る前項第2号及び第4号から第6号までの規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」とし、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とし、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
一部改正〔平成19年条例17号〕
(排除の停止又は制限)
第20条
市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1)
公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2)
公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第21条
使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2
法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第22条
使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質、令第9条の10及び令第9条の11第1項第3号又は第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2
前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3
第21条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
[
第21条第2項
]
(使用料の徴収)
第23条
市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2
使用料の徴収方法は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)の水道料金徴収方法の規定の例による。
3
前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第24条
使用料の額は、毎使用月において、次の表に定めるところにより算定した基本料金と従量料金の合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。)を加えた額とする。
区分
基本料金
従量料金
(1月につき)
(1立方メートルにつき)
汚水量
使用料
汚水量
使用料
一般汚水
10立方メートルまで
1,050円
11立方メートルから
125円
20立方メートルまで
21立方メートルから
145円
30立方メートルまで
31立方メートルから
175円
50立方メートルまで
51立方メートルから
195円
100立方メートルまで
101立方メートル以上
221円
公衆浴場汚水
300立方メートルまで
9,000円
301立方メートル以上
41円
2
使用料算定の基礎となる毎使用月の汚水の量は、あらかじめ市長が定めた日現在の次項に定める汚水の量の認定により、その日の属する月分として算定する。
3
使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1)
水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2)
水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3)
清涼飲料製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4
使用月の中途において公共下水道の使用を開始、休止又は廃止したときの使用料は、次に掲げるとおりとする。
(1)
使用日数が15日以下で使用水量が基本料金に係る水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1とし、基本料金に係る水量の2分の1を超えるときは1使用月として算定した金額とする。
(2)
使用日数が15日を超えるときは、1使用月として算定した金額とする。
一部改正〔平成18年条例48号〕
(資料の提出)
第25条
市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第26条
市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第27条
法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第31条までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第28条
排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第30条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1)
堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2)
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。
ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3)
屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4)
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5)
地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第29条
排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2)
流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3)
暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4)
暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5)
ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第30条
第28条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
[
第28条
]
(1)
脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2)
汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第31条
前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1)
工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2)
非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第32条
法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1)
活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2)
沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3)
急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4)
前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5)
臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6)
前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。
第5章 行為の許可等
(行為の許可)
第33条
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。
許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1)
施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2)
物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第34条
法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第35条
公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2
市長は、前項により占用を許可したときは、占用許可書を交付するものとする。
3
市長は、第1項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1)
公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2)
国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3)
国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4)
地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
4
前項の占用料の額及び徴収方法については、丸亀市道路占用料条例(平成17年条例第156号)の規定を準用する。
[
丸亀市道路占用料条例(平成17年条例第156号)
]
(占用期間)
第36条
前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
(原状回復)
第37条
第35条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。
ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。
[
第35条第1項
]
2
市長は、第35条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
[
第35条第1項
]
(特別使用)
第38条
市長は、排水区域外又は処理区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がない場合で必要と認めた者に限り、下水を排除するために特別にその使用を許可することができる。
2
前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
第6章 都市下水路
(維持管理の技術上の基準)
第39条
法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。
ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(準用規定)
第40条
第28条、第29条、第31条及び第33条から第37条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第33条第1項、第34条及び第35条第1項中「法第24条第1項」とあるのは、「法第29条第1項」と読み替えるものとする。
[
第28条
] [
第29条
] [
第31条
] [
第33条
] [
第37条
] [
第33条第1項
] [
第34条
] [
第35条第1項
]
第7章 雑則
(手数料)
第41条
市長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該事務に定める額の手数料を徴収する。
事務の種類
単位
手数料
指定工事店の登録事務等
指定
1件
10,000円
指定の更新
1件
3,000円
指定工事店証の書換え交付又は再交付
1件
1,000円
責任技術者の登録事務等
登録
1件
1,000円
登録の更新
1件
1,000円
責任技術者証の書換え交付又は再交付
1件
無料
2
前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3
既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の減免)
第42条
市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減額又は免除することができる。
(委任)
第43条
この条例で定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第44条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)
第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
[
第5条第1項
] [
第2項
]
(2)
排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[
第6条第1項
]
(3)
第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[
第7条
]
(4)
第18条、第19条又は第20条の規定に違反した使用者
[
第18条
] [
第19条
] [
第20条
]
(5)
第21条、第22条第1項又は第2項の規定による届出を怠った者
[
第21条
] [
第22条第1項
] [
第2項
]
(6)
第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[
第25条
]
(7)
第37条第2項の規定による指示に従わなかった者
[
第37条第2項
]
(8)
第5条第1項又は第33条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段、第21条又は第22条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第24条第3項第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告書又は資料の提出者
[
第5条第1項
] [
第33条
] [
第5条第2項
] [
第21条
] [
第22条第1項
] [
第2項
] [
第24条第3項第3号
] [
第25条
]
第45条
詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第46条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市公共下水道条例(昭和51年丸亀市条例第24号)、綾歌町下水道条例(平成9年綾歌町条例第17号)又は飯山町下水道条例(平成6年飯山町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
第29条の規定は、施行日後の占用の許可に係る占用料から適用し、同日前の許可に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお合併前の条例の例による。
4
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年12月20日条例第48号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第19条第3項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の丸亀市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3
前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成30年2月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の丸亀市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和4年7月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3
前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和6年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第19条第1項第11号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。