(平成17年3月22日条例第159号)
改正
令和2年12月21日条例第47号
丸亀市河川占用料条例
(趣旨)
(占用料の徴収)
(占用料の徴収時期)
(占用料の減免)
(占用料の返還)
(延滞金の徴収)
(延滞金の減免)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件の種類単位金額
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物第一種電柱1本につき年額1,000円
第二種電柱1,600円
第三種電柱2,200円
第一種電話柱930円
第二種電話柱1,500円
第三種電話柱2,100円
その他の柱類72円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき年額10円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき年額1,400円
広告塔表示面積1平方メートルにつき年額4,400円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき年額1,400円
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき年額48円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの72円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの95円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの190円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの480円
外径が1メートル以上のもの950円
露店、商品置場その他これらに類する施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき日額44円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき月額440円
看板、標識及び旗ざお看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき月額440円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき年額4,400円
標識1本につき年額1,100円
旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本につき日額44円
その他のもの1本につき月額440円
その他の工作物占用面積1平方メートルにつき月額50円
上記以外のもの その都度市長が定める額
備考