○丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例
(平成19年12月21日条例第45号)
改正
平成20年4月28日条例第26号
平成26年6月16日条例第18号
平成28年12月27日条例第44号
令和2年3月30日条例第21号
令和6年3月28日条例第16号
令和7年3月28日条例第13号[未施行]
※未施行の施行日
未定
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、本市が経営するモーターボート競走事業(以下「競走事業」という。)の設置及びその経営の基本等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の設置)
第2条
モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第1条及び第2条の規定によるモーターボート競走の開催並びにこれに附帯する業務を行うため、競走事業を設置する。
(経営の基本)
第3条
競走事業は、公正かつ安全なモーターボート競走(以下「競走」という。)を行うとともに、常に企業の経済性を発揮し、公益の増進に資するように運営されなければならない。
2
競走は、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「規則」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、開催するものとする。
3
規則第15条第1項の規定にかかわらず、規則附則第2項から第4項までの規定に基づき、特別競走を開催することができるものとする。
一部改正〔平成20年条例26号〕
(法の適用)
第4条
法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、競走事業に法の規定の全部を適用する。
(組織)
第5条
法第14条の規定に基づき、モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、ボートレース事業局を置く。
2
管理者は、ボートレース事業局長とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条
法第33条第2項の規定に基づき、予算で定めなければならない競走事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定に基づき、競走事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超える場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条
法第40条第2項の規定に基づき、競走事業の業務に関し条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条
管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、競走事業の業務に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況書類」という。)を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務状況書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2
前項の業務状況書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する業務状況書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する業務状況書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概況
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか、競走事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3
管理者は、天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況書類を提出することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
(委任)
第10条
競走の実施及びこの条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項及び第3項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市行政組織条例の一部改正)
2
丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
3
丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
4
丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
5
丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市職員定数条例の一部改正)
6
丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市競艇事業基金条例の一部改正)
7
丸亀市競艇事業基金条例(平成17年条例第69号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市法令遵守推進条例の一部改正)
8
丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9
丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
10
丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関会議公開条例の一部改正)
11
丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年12月27日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第13号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。