○丸亀市森林病害虫等防除地区連絡協議会設置要綱
(平成18年3月27日告示第17号)
改正
平成20年3月26日告示第17号
平成23年3月24日告示第7号
令和5年12月27日告示第63号
(設置)
第1条
丸亀市の区域(以下「区域」という。)において森林病害虫等防除の適切かつ円滑な実施を図るため、丸亀市森林病害虫等防除地区連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次の事項について連絡及び協議する。
(1)
地区実施計画の策定又は変更に関する事項
(2)
特別防除の適正かつ円滑な実施に関する事項
(3)
その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条
協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、市長をもって充てる。
3
委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)
香川県の林務担当職員その他必要な行政機関の職員
(2)
区域内に森林を所有する者の代表
(3)
区域内で農業を営む者
(4)
学識経験者
(5)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条
協議会に関する庶務は、産業生活部農林水産課で行う。
一部改正〔平成20年告示17号〕
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(丸亀市松くい虫防除対策協議会設置要綱及び丸亀市綾歌町森林害虫等防除地区連絡協議会設置要綱の廃止)
2
丸亀市松くい虫防除対策協議会設置要綱(平成17年丸亀市告示第105号)及び丸亀市綾歌町森林害虫等防除地区連絡協議会設置要綱(平成17年丸亀市告示第108号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月26日告示第17号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。