(平成17年3月22日条例第140号)
改正
平成24年6月20日条例第25号
(設置)
(名称及び位置)
(開苑時間等)
(使用の許可等)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(焼骨の処理)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
使用料市民市民以外の者備考
使用区分
火葬死体満12歳以上20,000円60,000円 
満12歳未満15,00045,000 
死胎児10,00030,000 
手術肢体等5,00015,00010kgにつき
改葬時の遺骨10,000  
霊きゅう車3,50010,5001回につき
霊安室5,00015,0001日(24時間)につき
待合個室5,00015,0001室(2時間以内)につき
葬祭具10,00030,0001回(3日以内)につき
備考 市民とは、死亡者又は使用者が丸亀市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によって、住民基本台帳に記載されている者をいう。
 規則で定める額