○丸亀市テレビ放送共同受信施設設置費補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第73号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条
市は、テレビジョン放送局から遠隔の地にあることにより、又は自然の地形が原因で発生する県内テレビジョン放送難視聴の解消を図るための共同受信施設(以下「辺地共同受信施設」という。)の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で受信者団体に補助するものとする。
(補助対象施設)
第2条
補助対象施設は、受信者団体が設置する辺地共同受信施設(日本放送協会(以下「協会」という。)と共同して設置する場合を含む。)で当該施設の設置に要する経費(協会と共同して設置する場合については、協会の負担部分を除く。以下同じ。)が1加入世帯当たり15,000円を超えるものとする。
2
補助対象施設の設置に要する経費とは、受信点調査費、設計及び工事費(機械器具費を含む。)をいう。
(補助事業者)
第3条
補助事業者は、辺地共同受信施設を設置する受信者団体とする。
(補助対象経費の額)
第4条
補助対象経費の額は、補助対象の辺地共同受信施設の設置に要する経費から当該施設の加入世帯数に15,000円を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の額以内の額とする。
ただし、当該施設の加入世帯数に30万円を乗じて得た額を限度とする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金交付申請)
第6条
受信者団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、様式第1号に定めるテレビ放送共同受信施設設置費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
事業計画書(様式第2号)
(2)
加入世帯名簿
(3)
受信者団体の規約
(4)
共同受信施設の設計書
(5)
共同受信施設設置費の見積書
2
前項の申請は、所定の期日までに行わなければならない。
(交付決定通知)
第7条
市長は、受信者団体の代表者からの交付申請について交付の決定をしたときは、当該受信者団体の代表者に対し、様式第3号に定めるテレビ放送共同受信施設設置費補助金交付決定等通知書を送付する。
[
様式第3号
]
2
市長は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条
補助事業者は、前条第1項の交付決定の通知があるまでに当該申請を取り下げようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書面を市長に提出して、申請の取下げをすることができる。
(変更申請)
第9条
補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な場合を除く。)しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書面を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、軽微な変更とは、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1)
交付決定を受けた補助金額の変更
(2)
辺地共同受信施設の加入世帯数に異動を生ずる変更
(3)
辺地共同受信施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更
(中止又は廃止)
第10条
補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条
補助事業者は、原則として補助事業が完成した場合には、直ちに次に掲げる書類を添えて、様式第4号に定めるテレビ放送共同受信施設設置補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
[
様式第4号
]
(1)
施設設置工事代金等の請求書又は同領収書の写し
(2)
受信点設備の完成写真
(3)
当該施設の加入者名簿(当該施設の加入者ごとの署名を要する。)
(事業完了期限)
第12条
補助事業は、原則として補助金を受けようとする会計年度の1月末までに完了しなければならない。
2
補助事業者は、補助事業を前項の期限までに完了させることが困難な場合は、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の額の確定及び交付)
第13条
市長は、実績報告を受けたときは、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定内容及びこの要綱に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対して様式第5号に定めるテレビ放送共同受信施設設置費補助金確定通知書により通知する。
[
様式第5号
]
2
補助金の確定額は、補助対象経費の実支出額に基づき算出された額と第7条で交付決定通知した額のいずれか低い額とする。
[
第7条
]
3
補助事業者は、第1項の補助金確定通知を受けた後、テレビ放送共同受信施設設置費補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条
市長は、補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又はこの要綱若しくはこれに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することがある。
(補助金の経理)
第15条
補助事業者は、補助事業に関し、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額が記載され、補助金の使途が明らかにされている帳簿を備えておかなければならない。
2
補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、前項の帳簿とともに、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条
補助事業により取得した辺地共同受信施設については、補助金の交付の目的及び耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過するまでは、市の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(事業完了後において従うべき条件)
第17条
受信者団体は、事業完了後においても施設設置の目的に従い善良なる管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(書類の提出)
第18条
補助金交付の申請に係る書類は、正本1通に副本3通を添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
テレビ放送共同受信施設設置費補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
事業計画書
様式第3号(第7条関係)
テレビ放送共同受信施設設置費補助金交付決定等通知書
様式第4号(第11条関係)
テレビ放送共同受信施設設置補助事業実績報告書
様式第5号(第13条関係)
テレビ放送共同受信施設設置費補助金確定通知書(通知)