国庫補助航路 | 補助対象期間に発生した純損失額に対し監査した後の確定実績欠損額(前事業年度決算における全事業の当期利益金額が全事業の事業用固定資産価格に100分の3を乗じて得た額を超える場合にあっては、離島航路事業により生ずる実績欠損額から当該超過額及び国庫補助額の合計額を差し引いた額) | 確定実績欠損額から国庫補助額を差し引いた額の2分の1に相当する額。ただし、当該事業者が前事業年決算において、資本金の100分の8相当額を超える配当をしている場合にあっては、これを交付しない。 |
県指定航路 | 補助対象期間に発生した純損失額に対し監査をした後の確定実績欠損額 | 確定実績欠損額の3分の1に相当する額 |
市長が特に必要と認める航路 | 補助対象期間に発生した純損失額に対し監査をした後の確定実績欠損額 | 確定実績欠損額に相当する金額の範囲内で市長が定める額 |