○丸亀市自動車臨時運行許可に関する規則
(平成17年3月22日規則第85号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
令和4年9月13日規則第45号
丸亀市自動車臨時運行許可に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は、自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請及び手数料)
第2条
臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)に定める手数料を添えて、市長に提出しなければならない。
[
丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)
]
2
前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
(許可の決定)
第3条
市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、必要と認めるときは、臨時運行を許可するものとする。
2
前項に規定する審査に当たっては、必要に応じ、運転免許証、自動車検査証等の関係書類の提示又は提出を求めることができる。
(許可証の交付及び許可番号標の貸与)
第4条
市長は、前条の規定により臨時運行を許可したときは、当該申請者に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
2
市長は、許可証の交付及び番号標の貸与に当たっては、5日以内の有効期間を付して行う。
ただし、長期間を要する回送の場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(許可証及び番号標の返納)
第5条
臨時運行の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したとき、又は第9条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該満了した日又は取り消された日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
[
第9条
]
(許可証及び番号標の紛失の届出)
第6条
臨時運行の許可を受けた者が、許可証又は番号標を紛失したときは、当該紛失した日から5日以内に臨時運行許可証・許可番号標の紛失届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(番号標の失効の告示等)
第7条
市長は、臨時運行の許可を受けた者が、第5条の規定により番号標を返納しなければならないにもかかわらず、市長が指定する日までに返納しないとき、又は番号標を紛失し、市長が指定する日までに発見して返納することができないときは、当該番号標の失効を告示し、その旨を所轄警察署長及び運輸支局長に通報するものとする。
[
第5条
]
(番号標の実費弁償)
第8条
臨時運行の許可を受けた者が、貸与された番号標を亡失し、又は損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第9条
市長は、虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、当該許可を取り消すものとする。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市自動車臨時運行許可規則(昭和34年丸亀市告示第113号)又は飯山町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和54年飯山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和4年9月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
自動車臨時運行許可申請書
様式第2号(第6条関係)
臨時運行(許可証/許可番号標)の紛失届