○丸亀市地域密着型サービス運営委員会要綱
(平成17年12月21日告示第139号)
改正
平成19年3月26日告示第24号
平成23年3月24日告示第14号
平成25年9月25日告示第50号
丸亀市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)第11条の規定に基づき、丸亀市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)第11条
]
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について審議し、必要があるときは、市長に意見を述べることができる。
(1)
地域密着型サービスの指定の可否に関する事項
(2)
地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項
(3)
地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(除斥)
第3条
委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第4条
委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において行う。
一部改正〔平成19年告示24号〕
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年12月21日から施行する。
附 則(平成19年3月26日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日告示第50号)
(施行期日)
1
この告示は、平成25年9月25日から施行する。
(丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の一部改正)
2
丸亀市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱(平成19年告示第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「丸亀市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成17年告示第139号)」を「丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)」に改める。