○丸亀市老人ホーム入所判定委員会要綱
(平成17年3月22日訓令第54号)
改正
平成19年3月26日訓令第25号
平成23年3月24日訓令第20号
平成25年9月25日訓令第15号
丸亀市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)第11条の規定に基づき、丸亀市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)第11条
]
(所掌事項)
第2条
委員会は、福祉事務所長の依頼に応じ、次に掲げる事項について審議を行う。
(1)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の要否の判定
(2)
老人ホーム入所者の入所措置の継続の要否の判定
(3)
入所不適と判定された者に対する在宅老人福祉対策事業の利用等の検討
(会議)
第3条
委員会は、原則として毎月1回開催する。
2
委員会は、福祉事務所長に対し、判定の結果を報告するものとする。
(庶務)
第4条
委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において行う。
一部改正〔平成19年訓令25号〕
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日訓令第15号)
この訓令は、平成25年9月25日から施行する。