○丸亀市民生委員推薦会規則
(平成17年3月22日規則第56号)
改正
平成24年10月11日規則第57号
平成26年3月28日規則第41号
丸亀市民生委員推薦会規則
(設置)
第1条
民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、丸亀市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
推薦会は、次に掲げる事項の審議等を行う。
(1)
市内各地域のコミュニティ組織等から推薦のあった民生委員の候補者についての推薦に関すること。
(2)
民生委員法(昭和23年法律第198号)第7条第1項の規定により民生委員の候補者を再推薦すること。
(3)
その他推薦について必要な事項
(組織)
第3条
推薦会は、委員14人以内で組織する。
2
推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
民生委員
(2)
社会福祉事業の実施に関係のある者
(3)
社会福祉関係団体の代表者
(4)
教育に関係のある者
(5)
関係行政機関の職員
(6)
学識経験者
3
委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分)
第4条
委員が、次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解任するものとする。
(1)
職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2)
委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(3)
委員が、職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用したとき。
(4)
委員が、前条第2項に規定する当該身分を失ったとき。
(委員長)
第5条
推薦会に委員長を1人置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3
委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条
推薦会の庶務は、健康福祉部福祉課において行う。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年10月11日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第41号)
(施行期日)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に委員を委嘱している場合においては、この規則の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。