○丸亀市立資料館条例
(平成17年3月22日条例第107号)
丸亀市立資料館条例
(設置)
第1条
郷土の資料を市民の利用に供し、もって学術及び地方文化の発展に寄与することを目的に、その資料の収集、保存及び調査研究のための資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 丸亀市立資料館
(2)
位置 丸亀市一番丁(城内)
(管理)
第3条
丸亀市立資料館(以下「資料館」という。)は、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(資料館学芸委員会)
第4条
資料館の運営等に関し、教育委員会の諮問に応じ調査及び審議するため、資料館に丸亀市立資料館学芸委員会(以下「学芸委員会」という。)を置く。
2
学芸委員会は、委員5人以内で組織し、学芸に関し専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
学芸委員会は、資料館の運営に関し、意見を述べることができる。
(開館時間及び休館日)
第6条
資料館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2
資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
ただし、その日が日曜日に当たるときは、その翌日
(3)
12月28日から翌年1月5日までの日
(4)
資料整理のため、館長が定める年10日以内の期間
3
教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(観覧料)
第7条
資料館に展示する資料は、一般に公開して観覧に供し、観覧料は無料とする。
2
期日を定めて特別な展示会を催すときは、1,000円の範囲内において、教育委員会がその都度定める額を徴収することができる。
ただし、満18歳未満の者及び満65歳以上の者については、無料とする。
(観覧の制限)
第8条
次の各号に該当する者に対しては、入館及び観覧を拒絶し、又は退館させることができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
資料館の管理運営上支障があるとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、館長が不適当と認めるとき。
(賠償の義務)
第9条
観覧者は、故意又は過失により器物、展示物等を滅失し、汚損し、又は損傷したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市立資料館条例(昭和47年丸亀市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。