伝統的建造物 | 主屋 | 外観保存のための屋根、外壁、建具のほか、構造耐力上主要な部分の修理に要する工事費 | 10分の9以内 | 万円 |
800 |
附属建物又はその他工作物 | 主屋と同じく、当該物件の修理又は復元に要する工事費 | 10分の9以内 | 400 |
環境物件 | 門、塀等 | 当該物件の修理又は復元に要する工事費 | 10分の9以内 | 300 |
石垣、生垣、側溝、石畳、橋、井戸等 | 当該物件の修理又は復旧に要する工事費 | 10分の9以内 | 200 |
伝統的建造物以外の建築物等 | 主屋 | 外観を保存計画の修景基準に従って修景するための工事費のうち、屋根、外壁、外部建具、軒先外周基礎(石仕上げのみ対象)等の部分に要する経費。ただし、外壁に要した経費には下地造作経費を含み、電気設備その他装飾経費は含まないものとする。 | 10分の8以内 | 500 |
附属建物又はその他工作物 | 主屋に同じ | 10分の8以内 | 300 |
門、塀等 | 保存地区の特性を生かし、周囲の景観と調和のとれたものに復元するための工事費 | 10分の8以内 | 200 |
上記工事に係る設計及び監理費 | 10分の10以内 | 委員会が定めた額 |