○丸亀市公民館条例
(平成17年3月22日条例第94号)
改正
平成18年3月27日条例第18号
平成23年3月24日条例第14号
平成24年9月24日条例第29号
平成25年9月25日条例第34号
平成25年12月20日条例第42号
丸亀市公民館条例
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(丸亀市社会教育委員への諮問)
第3条
教育委員会は、公民館における各種の事業に関する基本的な事項については、丸亀市社会教育委員の設置に関する条例(平成17年条例第92号)に規定する丸亀市社会教育委員に諮問するものとする。
[
丸亀市社会教育委員の設置に関する条例(平成17年条例第92号)
]
(休館日)
第4条
公民館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第5条
公民館の開館時間は午前9時から午後9時30分までとする。
2
教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条
公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2
教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第7条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可してはならない。
(1)
法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2)
公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3)
施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4)
専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡などの禁止)
第8条
第6条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
[
第6条
]
(使用許可の取り消し等)
第9条
教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2)
偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3)
使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2
前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第10条
使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
[
別表第2
]
(使用料の減免)
第11条
教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1)
使用者の責めに寄らない理由で使用できなくなったとき。
(2)
使用前に使用の取消し又は変更の申出をし、これを教育委員会が認めたとき。
(造作等の制限)
第13条
使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第14条
使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第15条
使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者)
第16条
教育委員会は、公民館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条
前条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
公民館の使用の許可に関する業務
(2)
公民館の維持管理に関する業務
(3)
使用料の徴収に関する業務
(4)
公民館の設置目的を達成するために必要な業務
(5)
公民館の使用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6)
前各号に掲げるもののほか、その他教育委員会が必要と認める業務のうち、教育委員会のみの権限に関する事務を除く業務
2
前項の場合における第4条から第10条(第9条第1項第1号及び第4号を除く。)までの規定及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
[
第4条
] [
第10条
] [
第12条
]
(利用料金)
第18条
教育委員会は、公民館の管理を第16条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[
第16条
]
2
前項の場合において、利用料金は、第10条の規定にかかわらず別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
[
第10条
] [
別表第2
]
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条
指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公民館の管理を行わなければならない。
(委任)
第20条
この条例に定めるもののほか公民館の管理及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市生涯学習センター条例(平成12年丸亀市条例第15号)又は飯山町公民館条例(昭和31年飯山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称
位置
飯山東小川公民館
丸亀市飯山町東小川1260番地
一部改正〔平成18年条例18号〕
別表第2(第10条関係)
飯山東小川公民館使用料
時間
午前9時~午後1時
午後1時~午後5時
午後5時~午後9時
午前9時~午後9時
施設区分
多目的室
6,100円
7,100円
7,100円
16,100円
和室
2,400円
2,800円
2,800円
6,400円
備考
1
市外居住者が使用するときの使用料は、規定使用料の額にその40%の額を加算する。
2
使用許可時間外の超過使用料は、1時間につき規定使用料の全日の額の20%の額とする。
3
冷暖房料は、規定使用料の額の50%の額とする。
ただし、第11条の規定により減額又は免除を受ける者の冷暖房料は、規則で定める。
[
第11条
]
4
前3号の規定に係る場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成18年条例18号〕