○丸亀市教育研究所条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第28号)
改正
平成18年3月27日教委規則第3号
平成20年6月19日教委規則第4号
平成23年3月1日教育委員会規則第5号
平成24年3月27日教育委員会規則第2号
平成26年2月21日教育委員会規則第3号
平成28年3月29日教育委員会規則第13号
令和2年3月31日教育委員会規則第4号
丸亀市教育研究所条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、丸亀市教育研究所条例(平成17年条例第91号。以下「条例」という。)第4条に基づき、丸亀市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市教育研究所条例(平成17年条例第91号。以下「条例」という。)第4条
]
(職員)
第2条
教育研究所に所長その他必要な職員を置くことができる。
2
所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(研修員)
第3条
教育研究所に研修員を置くことができる。
2
研修員は、次に掲げる者のうちから丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1)
丸亀市内の小学校、中学校及び幼稚園の教員
(2)
丸亀市内のこども園の保育教諭
(3)
丸亀市内の認可保育所の保育士
(4)
教育委員会事務局職員
3
研修員は、教育に関する事項について調査又は研究し、その結果を整理する。
4
研修員の任期は、任命日からその年度の3月31日までとする。
一部改正〔平成18年教委規則3号・20年4号〕
(顧問)
第4条
教育研究所に、顧問を置くことができる。
(運営委員会)
第5条
教育研究所に運営委員会を置く。
2
運営委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する委員で組織する。
(1)
丸亀市立小学校及び中学校の校長及び教頭
(2)
丸亀市立幼稚園の園長
(3)
丸亀市立こども園の園長
(4)
丸亀市立保育所の所長
(5)
教育委員会事務局職員
3
運営委員会は、所長の諮問に応じ、各種事業の企画、実施について調査及び審議し、これらの事項について所長に建議する。
一部改正〔平成18年教委規則3号〕
第6条
所長は、必要に応じて、運営委員会に対し、特定事項について部会を設置して専門的に調査又は研究させ、その結果を報告させることができる。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか教育研究所の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市教育研究所条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。