○丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(平成17年3月22日条例第83号)
改正
平成27年9月14日条例第35号
(趣旨)
第1条
この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、丸亀市立学校条例(平成17年条例第84号)に規定する丸亀市立学校及び丸亀市立認定こども園条例(平成27年条例第35号)に規定する幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市立学校条例(平成17年条例第84号)
] [
丸亀市立認定こども園条例(平成27年条例第35号)
]
(実施機関)
第2条
学校医等に対する補償を実施する機関は、教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、市長。以下同じ。)とする。
(通知)
第3条
教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条
補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条
教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園にあっては、規則)で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、香川県市町の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第10号)又は合併前の丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年丸亀市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年9月14日条例第35号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(丸亀市立学校条例の一部改正)
2
丸亀市立学校条例(平成17年条例第84号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市保育所条例の一部改正)
3
丸亀市保育所条例(平成17年条例第116号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
4
丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年条例第83号)の一部を次のように改正する。 次のよう略