(平成17年3月22日条例第81号)
改正
平成18年3月27日条例第23号
平成20年3月26日条例第12号
平成20年4月28日条例第25号
平成21年9月18日条例第25号
平成22年9月17日条例第23号
平成24年3月23日条例第16号
平成24年6月20日条例第25号
平成26年3月28日条例第10号
平成27年9月14日条例第37号
平成30年3月27日条例第15号
平成30年12月27日条例第33号
令和元年9月17日条例第16号
令和元年12月27日条例第23号
令和2年3月30日条例第10号
令和2年6月23日条例第33号
令和3年7月27日条例第20号
令和5年3月28日条例第11号
令和6年1月31日条例第1号
令和6年3月28日条例第9号
丸亀市手数料条例
(趣旨)
(手数料を徴収する事務及び金額)
(徴収の時期及び方法)
(手数料の不還付)
(手数料の免除)
(郵便による送付)
(委任)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
(住民基本台帳カードの交付等に係る手数料の特例)
追加〔平成20年条例12号〕
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務金額
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付1通につき 450円。ただし、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより証明書等の交付が受けられるものをいう。)により戸籍証明書を交付する場合にあっては、350円
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき 350円
2の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び4の2の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付1通につき 750円
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき 450円
4の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他の書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務1件につき 350円
7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳(その一部を転写したものを含む。)の閲覧1件につき 350円
8 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書の交付又は同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付1通につき 350円。ただし、多機能端末機により住民票の写しを交付する場合にあっては、250円
8の2 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写しの交付又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付1通につき 350円
9 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付1通につき 350円。ただし、多機能端末機により戸籍の附票の写しを交付する場合にあっては、250円
9の2 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付1通につき 350円
10 削除
11 削除
12 丸亀市印鑑条例(平成17年条例第127号)第13条第3項又は第14条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付1通につき 350円。ただし、多機能端末機により証明書を交付する場合にあっては、250円
13 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査1両につき 750円
14 身分に関する証明書の交付1通につき 350円
15 埋火葬に関する証明書の交付1通につき 350円
16 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査1件につき 1,300円
17 税務に関する証明書の交付1通につき 350円
18 丸亀市市税条例(平成17年条例第77号)第82条第10項の規定に基づく原動機付自転車試乗用標識の交付又は同標識交付証明書の書換え1件につき 1,000円
19 公文書の謄本若しくは抄本又は写しの交付1通につき 350円
20 公文書の閲覧又は照合に関する事務書類1件につき 350円
21 事実に関する証明に関する事務1通につき 350円
22 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録1頭につき 3,000円
23 狂犬病予防法第5条第1項の狂犬病予防注射1頭につき 2,450円
24 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付1件につき 550円
25 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付1件につき 1,600円
26 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付1件につき 340円
27 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査(1) 許可申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合
ア 許可申請に係る開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 8,600円
イ 許可申請に係る開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 22,000円
ウ 許可申請に係る開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 44,000円
エ 許可申請に係る開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 1件につき 87,000円
オ 許可申請に係る開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円
カ 許可申請に係る開発区域の面積が3.0ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき 1件につき 170,000円
(2) 許可申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合
ア 許可申請に係る開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 13,000円
イ 許可申請に係る開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 31,000円
ウ 許可申請に係る開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 65,000円
エ 許可申請に係る開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 1件につき 120,000円
オ 許可申請に係る開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 1件につき 200,000円
カ 許可申請に係る開発区域の面積が3.0ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき 1件につき 270,000円
(3) 許可申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合
ア 許可申請に係る開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円
イ 許可申請に係る開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円
ウ 許可申請に係る開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 200,000円
エ 許可申請に係る開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円
オ 許可申請に係る開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円
カ 許可申請に係る開発区域の面積が3.0ヘクタール以上4.5ヘクタール未満のとき 1件につき 520,000円
28 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が520,000円を超えるときは、520,000円とする。
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額
(3) その他の変更については、10,000円
29 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査1件につき 46,000円
30 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査1件につき 26,000円
31 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,800円
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,800円
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 1件につき 18,000円
32 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付1件につき 500円
33 優良宅地造成認定の申請に対する審査(1) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円
(2) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円
(3) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 200,000円
(4) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円
(5) 認定申請に係る造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円
(6) 認定申請に係る造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 1件につき 520,000円
(7) 認定申請に係る造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 1件につき 660,000円
(8) 認定申請に係る造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上のとき 1件につき 880,000円
34 優良住宅新築認定の申請に対する審査(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円
35 丸亀市事務所地区建築条例(平成17年条例第151号)第3条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査1件につき 95,000円
36 丸亀市大規模集客施設制限地区建築条例(平成20年条例第18号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査1件につき 95,000円
37 丸亀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成17年条例第153号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査1件につき 95,000円
38 丸亀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成21年条例第25号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査1件につき 95,000円
39 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付1件につき 3,400円
40 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査1件につき 5,400円
41 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査(1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 
39,000円
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 52,000円
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 66,000円
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 77,000円
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 
92,000円
42 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査(1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 1件につき 
20,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 1件につき 26,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 1件につき 39,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 1件につき 52,000円
オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 1件につき 
66,000円
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 1件につき 20,000円
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 1件につき 26,000円
ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 1件につき 39,000円
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 570,000円
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
880,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,070,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,200,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,520,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,780,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
4,070,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
5,340,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 6,490,000円
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,450,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,720,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,920,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
2,360,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
2,740,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
5,640,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
7,240,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
8,790,000円
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 
5,930,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 7,470,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件につき 
10,900,000円
(7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 26,000円
(8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 1件につき 26,000円
イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 1件につき 39,000円
(9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 13,000円
(10) 移動タンク貯蔵所(次号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 26,000円
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 39,000円
(12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 13,000円
43 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 
52,000円
(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 66,000円
(3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 26,000円
(4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき 33,000円
(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から第50項まで及び第54項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 1件につき 21,000円
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 1件につき 87,000円
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額
(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 1件につき39,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 1件につき 52,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 1件につき 66,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 1件につき 77,000円
オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 1件につき 
92,000円
44 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査第41項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
45 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査第42項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、同項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
46 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査第43項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する
金額
47 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査第41項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
48 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査(1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、第42項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(2) その他の貯蔵所にあっては、第42項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
49 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査第43項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
50 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査第41項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
51 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査(1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、第42項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
(2) その他の貯蔵所にあっては、第42項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
52 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査第43項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
53 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査1件につき 5,400円
54 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査(1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 容量10,000リットル以下のタンク 1件につき 6,000円
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 1件につき 11,000円
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 1件につき 15,000円
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 1件につき15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 容量600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 1件につき 11,000円
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 1件につき 15,000円
エ 容量20,000リットルを超えるタンク 1件につき15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
(3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 420,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
560,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
730,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
960,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,090,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,660,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,900,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
2,120,000円
(4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
530,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
680,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,030,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,410,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,780,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
3,430,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
4,190,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
4,800,000円
(5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき 
9,320,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 
1件につき 12,600,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件につき 
17,300,000円
55 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査(1) 水張検査 前項第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(2) 水圧検査 前項第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(3) 基礎・地盤検査 前項第3号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(4) 溶接部検査 前項第4号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(5) 岩盤タンク検査 前項第5号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
56 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
320,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
460,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
750,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,020,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
1,300,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
3,150,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
3,870,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
4,460,000円
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
2,690,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
3,230,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき 
4,830,000円
(3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 1件につき 70,000円
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額
57 丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号)第47条の規定に基づく同条例第46条第1項の届出に係る危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出による当該タンクの水張検査又は水圧検査(1) 水張検査 第54項第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(2) 水圧検査 第54項第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
58 消防に関する証明書の交付1通につき 300円
59 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査1件につき 20,000円
60 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査1件につき 10,000円
61 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査1件につき 20,000円
62 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査1件につき 10,000円
63 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(第59項の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査1件につき 10,000円
64 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(第60項の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査1件につき 10,000円
65 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請(第61項の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査1件につき 10,000円
66 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請(第62項の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査1件につき 10,000円
67 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査1件につき 10,000円
68 介護保険法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査1件につき 10,000円
一部改正〔平成18年条例23号・20年12号・25号〕