○丸亀市発注の建設工事等に対する不当要求行為排除対策要綱
(平成19年5月16日告示第34号)
改正
平成20年3月26日告示第17号
平成22年5月12日告示第28号
平成23年3月24日告示第19号
平成26年2月18日告示第10号
平成28年7月21日告示第99号
令和2年3月30日告示第13号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市発注工事等に対する不当要求行為排除対策要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、建設工事及び物品の買入れ等(以下「建設工事等」という。)の契約の相手方(以下「契約者」という。)が、当該契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為を受けた場合等の対応を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及びこれに係る測量・建設コンサルタント業務等をいう。
(2)
物品の買入れ等 物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為(建設工事を除く。)をいう。
(3)
暴力団等 暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行うすべての者をいう。
(4)
暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5)
暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6)
暴力団関係者 暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
(7)
不当要求行為 不当又は違法な要求、工事妨害その他建設工事等の契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(8)
不当要求行為対策責任者 不当要求行為に関し、契約者からの報告聴取、警察署との協議及び契約者に対する支援・情報提供等を行う責任職員(当該発注工事等を所管する課等の長をいう。)をいう。
(報告・届出等)
第3条
契約者は、契約の履行に当たり、暴力団等から不当要求行為を受けた場合等は、市に報告するとともに、警察署に届け出なければならない。
この場合における報告書及び届出書は、別記様式によるものとする。
[
別記様式
]
2
市長は、前項及び次条に規定する事項を建設工事等の特記仕様書等に記載するものとする。
3
市長は、契約者が第1項の報告又は届出を怠った場合において、必要があると認めるときは、丸亀市指名停止等措置規程(平成17年訓令第50号)の規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
[
丸亀市指名停止等措置規程(平成17年訓令第50号)
]
(基本的手順)
第4条
契約者は、契約の履行に当たり、暴力団等から不当要求行為を受けた場合等については、前条第1項の規定による報告及び届出を行うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
暴力団等からの不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに別記様式による報告書・届出書により、市に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
[
別記様式
]
(2)
下請業者から、不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた旨の報告を受けた場合は、前条第1項及び前号に準じた措置をとること。
(不当要求行為対策職員等の責務)
第5条
不当要求行為対策責任者及び総務部庶務課長は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1)
不当要求行為対策責任者は、契約者、警察署等と緊密な連携を図り、建設工事等への暴力団等の不当な介入の排除及び未然防止に努めること。
(2)
不当要求行為対策責任者は、建設工事等の適切な進行管理を図るとともに、契約者に対する支援・情報提供等に努めること。
(3)
不当要求行為対策責任者は、不当要求行為の処理について、当該建設工事等を所管する部等の長及び総務部庶務課長に報告すること。
(4)
不当要求行為対策責任者及び総務部庶務課長は、県警本部と連携し、不当要求行為に対する対応策を検討し、契約者の支援・指導をすること。
一部改正〔平成20年告示17号〕
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
第3条の規定は、この告示の施行の日以後に新たに契約する発注工事等について適用する。
附 則(平成20年3月26日告示第17号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月12日告示第28号)
この告示は、平成22年5月12日から施行し、改正後の丸亀市発注の建設工事等に対する不当要求行為排除対策要綱の規定は、平成22年4月1日以後新たに契約する建設工事等から適用する。
附 則(平成23年3月24日告示第19号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日告示第99号)
この告示は、平成28年7月21日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第3条・第4条関係)
不当要求行為報告・届出書