(平成17年3月22日訓令第50号)
改正
平成18年4月11日訓令第10号
平成19年4月20日訓令第44号
平成20年3月26日訓令第8号
平成21年9月15日訓令第15号
平成22年4月14日訓令第9号
平成23年7月15日訓令第52号
平成28年4月1日訓令第30号
令和2年3月30日訓令第45号
(指名停止等)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
(指名停止期間の特例)
一部改正〔平成20年訓令8号〕
(契約審査委員会等の意見)
(指名停止の解除)
(指名停止等の通知)
(指名停止措置の特例)
追加〔平成19年訓令44号〕
(随意契約の相手方の制限)
一部改正〔平成19年訓令44号〕
(下請負等の禁止)
一部改正〔平成19年訓令44号〕
(指名停止に至らない事由に関する措置)
一部改正〔平成19年訓令44号〕
(苦情の申立て)
追加〔平成19年訓令44号〕
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第1条、第3条、第4条、第5条、第10条関係)
措置要件期間
 (虚偽記載) 
1 市、市長又は丸亀市土地開発公社(以下「市等」という。)の発注する工事、役務の提供又は物品の買入れ等(以下「発注案件」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、発注案件の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
 (粗雑工事) 
2 市等と締結した請負契約に係る工事(以下「市発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
3 県内における工事で市発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、故意に工事を粗雑にしたと認められるとき。当該認定をした日から3か月以上12か月以内
4 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約の内容に適合しない部分が重大と認められるとき。当該認定をした日から1か月以上3か月以内
 (契約違反) 
5 第2項に掲げる場合のほか、市等と締結した契約に係る発注案件(以下「市発注案件」という。)の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
 (公衆損害事故) 
6 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上3か月以内
 (工事関係者事故) 
8 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4か月以内
9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上2か月以内
 (贈賄) 
10 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴の提起を知った日から
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)9か月以上15か月以内
(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。以下同じ。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)6か月以上12か月以内
(3) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)4か月以上9か月以内
11 次に掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴の提起を知った日から
(1) 代表役員等6か月以上12か月以内
(2) 一般役員等4か月以上9か月以内
(3) 使用人3か月以上6か月以内
12 次に掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴の提起を知った日から
(1) 代表役員等4か月以上9か月以内
(2) 一般役員等3か月以上6か月以内
(3) 使用人2か月以上5か月以内
 (独占禁止法違反行為) 
13 次の区域内において、業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から
(1) 県内12か月以上24か月以内
(2) 県外6か月以上12か月以内
14 市発注案件に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から12か月以上24か月以内
 (談合又は競売入札妨害) 
15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が次の区域内における談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。逮捕又は公訴の提起を知った日から
(1) 県内12か月以上24か月以内
(2) 県外6か月以上12か月以内
16 市発注案件に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴の提起を知った日から12か月以上24か月以内
 (暴力団関係者) 
17 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。当該認定をした日から6か月以上12か月以内
18 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。当該認定をした日から2か月以上6か月以内
19 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。当該認定をした日から3か月以上6か月以内
20 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
21 契約等の相手方が第17項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
22 第17項から第20項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、市が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
 (建設業法違反行為) 
23 次の区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から
(1) 県内2か月以上9か月以内
(2) 県外1か月以上9か月以内
24 市発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2か月以上9か月以内
 (業務に関する法令違反) 
25 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が法令に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴の提起を知った日から3か月以上9か月以内
 (不正又は不誠実な行為) 
26 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
27 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2か月以上9か月以内
一部改正〔平成18年訓令10号・20年8号〕
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)