○丸亀市契約審査委員会規程
(平成17年3月22日訓令第48号)
改正
平成18年3月27日訓令第9号
平成19年3月26日訓令第23号
平成20年3月26日訓令第12号
平成21年11月10日訓令第16号
平成23年3月24日訓令第34号
平成26年2月18日訓令第21号
平成28年3月29日訓令第10号
平成30年2月28日訓令第2号
令和2年3月30日訓令第24号
令和5年12月27日訓令第12号
(設置)
第1条
工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に関し、その適正を期するため丸亀市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(会務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)
入札参加資格の審査に関すること。
(2)
契約方法及び入札参加者の選定に関すること。
(3)
建設工事の基本設計の内容に関すること。
(4)
入札を保留とした場合の取扱いに関すること。
(5)
その他委員会で定めた事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長は副市長とし、委員は市長公室長、総務部長、協働推進部長、健康福祉部長、都市整備部長、産業生活部長及び教育部長とする。
3
前項に定める者のほか、副市長が指名する者を委員に加えることができる。
一部改正〔平成18年訓令9号・19年23号・20年12号〕
(委員長の職務等)
第4条
委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は、必要の都度これを開くものとする。
(意見の聴取)
第6条
委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を徴することができる。
(秘密)
第7条
委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務部庶務課において行う。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市契約審査委員会規程(昭和47年丸亀市規程第15号)、綾歌町工事請負等審査委員会内規(平成6年綾歌町規程第1号)又は飯山町建設工事請負業者選考委員会内規(平成2年飯山町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月10日訓令第16号)
この訓令は、平成21年11月10日から施行し、改正後の丸亀市契約審査委員会規程の規定は、平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日訓令第34号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第21号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第24号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。