○丸亀市契約規則
(平成17年3月22日規則第48号)
改正
平成18年3月22日規則第7号
平成19年3月26日規則第30号
平成19年11月15日規則第51号
平成20年3月26日規則第10号
平成20年8月12日規則第32号
平成20年9月17日規則第34号
平成21年3月25日規則第11号
平成22年3月23日規則第14号
平成23年3月24日規則第36号
平成24年3月23日規則第18号
平成25年3月27日規則第6号
平成26年1月16日規則第7号
平成27年3月27日規則第17号
令和2年5月1日規則第49号
令和4年2月8日規則第8号
令和7年3月31日規則第28号
丸亀市契約規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札による契約(第5条-第23条)
第2節 一般競争入札以外による契約(第24条-第28条)
第3章 契約の締結(第29条-第37条)
第4章 契約の履行(第38条-第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、法令、市の条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2)
契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(3)
契約者 市と契約を締結する者をいう。
(契約に当たり守るべき事項)
第3条
契約事務担当職員は、次に掲げる事項を守り、市にとって不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1)
財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2)
物価の変動、需給の状況等契約に必要な経済情勢を調査研究すること。
(3)
契約者の信用状態を的確に把握すること。
2
契約事務担当職員は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(年度と契約)
第4条
契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。
ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。
(1)
継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの
(2)
電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(3)
不動産を借り入れる契約
(4)
丸亀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第76号)で定める契約
[
丸亀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第76号)
]
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札による契約
(入札の参加者の資格)
第5条
一般競争入札の参加者は、施行令第167条の4の規定によるほか次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1)
予定価格200万円以上の建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可済みの者
(2)
工事又は製造の契約については、引き続き2年以上当該業務を営んでいる者。
ただし、市長において相当と認める学識経験を有する技術者に工事又は製造を担当させるものにあっては、この限りでない。
(3)
前2号のほか当該入札について市長が定める必要な資格を有する者
(資格の確認)
第6条
市長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者が法令又は前条の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。
2
前項の確認について市長が必要と認める場合は、入札に加わろうとする者から官公署等の証明書を提出させることができる。
(入札の公告)
第7条
一般競争入札を行おうとするときは、その入札期日(電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理 組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法で公告しなければならない。
ただし、急を要する場合においてはその期間を5日前までに短縮することができる。
2
前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
入札に付する事項
(2)
契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否
(3)
入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4)
電子入札を行う場合にあっては、その旨
(5)
入札の場所及び日時(電子入札を行う場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)
(6)
入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて市長の確認を受けなければならない旨
(7)
入札の無効に関する事項
(8)
その他必要と認める事項
3
第22条の2の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第1項の規定により公告するときは、前項各号に掲げる事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る第22条の3に規定する落札者決定基準についても、公告するものとする。
[
第22条の2
] [
第22条の3
]
一部改正〔平成19年規則51号〕
(入札保証金)
第8条
入札に加わろうとする者は、その者の見積りに係る契約しようとする金額の100分の5以上の額に相当する額の入札保証金を納付しなければならない。
2
入札保証金には利子を付さない。
3
インターネット活用市有財産売却システム(インターネットを利用して市の普通財産及び物品の売払いを行う事務の手続をいう。以下同じ。)を利用する入札に係る入札保証金については、予定価格の100分の10に相当する額とする。
一部改正〔平成20年規則32号〕
第9条
入札保証金は、現金又は丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)第24条第1項に規定する証券で納めさせなければならない。
[
丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)第24条第1項
]
2
入札保証金は、会計管理者又は出納員に納めさせなければならない。
3
会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
4
市長は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に加わろうとする者に、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。
5
前各項の規定に関わらず、インターネット活用市有財産売却システムを利用する物品の入札保証金の納付については、市長が別に定める方法とすることができる。
一部改正〔平成19年規則30号・20年32号〕
(入札保証金に代わる担保)
第10条
前条に規定する入札保証金は、銀行等の金融機関又は保証事業会社の保証をもって代えることができる。
2
インターネット活用市有財産売却システムを利用する物品の入札保証金は、市長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
一部改正〔平成20年規則32号〕
(入札保証金の免除)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1)
一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)
一般競争入札に加わろうとする者が第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。
[
第5条
]
(入札保証金の還付)
第12条
入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後還付する。
ただし、落札者に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の帰属)
第13条
入札保証金は、落札者が契約を結ばなかったときは、市に帰属する。
2
前項の場合において、市長は、入札保証金を有価証券をもって代用した者に対し、7日以内に現金と引き換えることを請求することができる。
(予定価格)
第14条
市長は、一般競争入札を行おうとするときは、その入札に係る事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、電子入札を行う場合にあっては、予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
3
予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4
予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
(最低制限価格)
第15条
市長は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることとした場合は、第7条の規定による公告において最低制限価格が設けられる旨を明らかにするとともに、前条の規定による予定価格にこれを併記しなければならない。
[
第7条
]
(予定価格等の秘密)
第16条
市長は、予定価格及び最低制限価格の作成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。
(入札手続)
第17条
入札者は、仕様書、設計書、図面その他の書類及び現場、現物見本等を熟知のうえ、入札執行の場所に本人又は代理者が出席して入札を行わなければならない。
ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書を送付することができる。
2
代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。
3
第1項の規定にかかわらず、電子入札に参加しようとする者は、入札金額その他市長が別に定める事項を当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)を併せて所定の入札期間内に市長に送信しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、第7条第1項の規定による公告において定める日時までにその領収書を市長に提示しなければならない。
[
第7条第1項
]
4
前項の情報は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
(無効な入札)
第18条
次に該当する入札は、無効とする。
(1)
入札参加資格のない者のした入札
(2)
入札保証金を要する場合において、これを納入しない者又はその金額に不足のある者のした入札
(3)
同一人がした2以上の入札
(4)
所定の日時までに到達しなかった郵便による入札
(5)
所定の日時までに到達しなかった電子入札システムによる入札
(6)
市長が提出を求めた証明書等を提出しなかった者の入札
(7)
入札書の金額、氏名、印影(押印しない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)若しくは重要な文字を誤脱し、又はそれらが不明な入札
(8)
電子入札システムによる入札にあっては、電子証明書を取得していない者がした入札
(9)
電子入札システムの不正利用及びICカード等の不正使用により行った入札
(10)
明らかに連合によると認められる入札(談合の事実が明らかと認められる入札)
(11)
代理人で委任状を提出しない者又は2以上の者の代理をした者の入札
(12)
前各号に定めるもののほか、この規則又は特に指定した事項に違反した者の入札
(再度入札)
第19条
施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う場合には、前回の入札をした者でなければ入札に加わることができない。
(入札又は開札の取消し又は延期)
第20条
市長は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。
2
前項の規定により入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。
3
第1項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(落札者の決定)
第21条
入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。
2
最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とする。
3
落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
4
前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合等)
第22条
市長は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内で最低価格をもって入札をした者であっても、次の各号に該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低価格をもって入札をした者を落札者とすることができる。
(1)
その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき。
(2)
その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき。
2
市長は、特に必要があると認める場合は、当該入札を保留したうえ、丸亀市契約審査委員会の意見を徴し、落札者又は新たな入札執行を決定することができる。
一部改正〔平成19年規則51号〕
第22条の2
競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条(前条第2項を除く。)の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札をした者を落札者とすることができる。
2
前項の場合において、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札をした者であっても、前条第1項各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札をした者を落札者とすることができる。
追加〔平成19年規則51号〕
(落札者決定基準)
第22条の3
前条の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
追加〔平成19年規則51号〕
(学識経験者の意見の聴取)
第22条の4
市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。
2
市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
追加〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則10号〕
(落札の通知等)
第23条
落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は文書をもって通知しなければならない。
2
市長及び落札者は、前項の規定による通知をした日から7日以内に、契約書を作成しなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合は、この期間を延長することができる。
3
前項に規定する期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、落札者の決定は、その効力を失うものとする。
第2節 一般競争入札以外による契約
(入札参加資格者名簿の作成等)
第24条
指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査のうえ、その記載内容に基づき指名競争入札参加資格者名簿(以下「指名人名簿」という。)に登載するものとする。
3
前項の資格審査は、第5条に規定する要件を備えている者については別に定める方法等により行うものとする。
[
第5条
]
4
指名人名簿は、登載した日から次期指名人名簿が決定するまで有効とする。
(指名競争参加者の指定)
第25条
指名競争入札を行おうとするときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、指名人名簿に登載した者のうちから当該競争に参加する者をなるべく5以上指名するものとする。
ただし、指名人名簿に登載した者のうちから指名することが困難であると認めるときは、指名人名簿に登載されていない者を指名することができる。
2
前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第7条第2項第1号から第5号まで及び第8号に掲げる事項を通知しなければならない。
[
第7条第2項第1号
] [
第5号
] [
第8号
]
3
第22条の2の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について前項の規定により通知するときは、同項の規定により通知すべき事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る第22条の3に規定する落札者決定基準についても、通知するものとする。
[
第22条の2
] [
第22条の3
]
一部改正〔平成19年規則51号〕
(一般競争入札に関する規定の準用)
第26条
第8条から第23条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
[
第8条
] [
第23条
]
(随意契約)
第27条
施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
随意契約により契約を締結したときは、当該契約締結日の属する月の翌月の末日までに、随意契約結果書(様式第1号)により、事業実施課、契約名称、契約締結年月日、契約の相手方の名称及び所在地、契約金額並びに随意契約の理由を公表するものとする。
ただし、土地又は建物の売買及び借入れに係る契約、指定管理者制度が導入されている公の施設の管理運営に係る契約並びに前項に規定する額以下の契約は、この限りでない。
3
施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1)
定期的に発注が見込まれるものは、あらかじめその発注見通しを公表すること。(様式第2号)
(2)
契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法並びに契約の申込方法を公表すること。(様式第3号)
4
随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第14条第3項及び第4項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
[
第14条第3項
] [
第4項
]
5
随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴するものとする。
ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。
一部改正〔平成18年規則7号・20年34号〕
(せり売り)
第28条
第6条から第14条まで及び第21条の規定は、せり売りを行う場合に準用する。
[
第6条
] [
第14条
] [
第21条
]
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第29条
市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2
前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)
契約の目的
(2)
契約金額並びにそのうち当該取引に係る消費税及び地方消費税の額
(3)
履行期限又は期間及び履行場所
(4)
契約保証金
(5)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6)
監督及び検査
(7)
履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8)
危険負担
(9)
契約不適合責任
(10)
契約に関する紛争の解決方法
(11)
その他必要と認める事項
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約書については、それぞれ当該各号に定める約款において同項各号に掲げる事項を定め、市長がこれを告示する。
(1)
工事請負契約書 丸亀市建設工事請負契約約款(平成21年告示第16号)
[
丸亀市建設工事請負契約約款(平成21年告示第16号)
]
(2)
建築設計業務等委託契約書 丸亀市建築設計業務等委託契約約款(平成27年告示第13号)
[
丸亀市建築設計業務等委託契約約款(平成27年告示第13号)
]
(3)
土木設計業務委託契約書 丸亀市土木設計業務委託契約約款(平成27年告示第14号)
[
丸亀市土木設計業務委託契約約款(平成27年告示第14号)
]
(4)
工事(設計施工一括)請負契約書 丸亀市設計施工一括発注工事対象請負契約約款(令和7年告示第18号)
[
丸亀市設計施工一括発注工事対象請負契約約款(令和7年告示第18号)
]
4
工事請負契約書及び工事(設計施工一括)請負契約書には、工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。
ただし、市長が契約の性質その他特別の事由により添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(契約書の作成の省略)
第30条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1)
別表第1に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める額を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
[
別表第1
]
(2)
せり売りに付すとき。
(3)
物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、特に市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2
前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させ、工事については契約者に対し注文書を交付しなければならない。
ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金の額)
第31条
施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
2
契約保証金には利子を付さない。
(契約保証金の減免)
第32条
市長は、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)
契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)
契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)
建設工事に係る契約以外の契約をする場合において、第36条第1項の規定による保証人を立てたとき。
[
第36条第1項
]
(4)
法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が供されたとき。
(5)
物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6)
指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7)
市長が特に必要がないと認めたとき。
(入札保証金に関する規定の準用)
第33条
第9条第1項から第3項まで及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
[
第9条第1項
] [
第3項
] [
第10条
]
(契約保証金の増減)
第34条
契約の内容の変更等により契約金額の増減を生じたときは、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。
ただし、増減額が契約金額の100分の10以内のときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第35条
契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約者からの請求により還付する。
(保証人)
第36条
市長は、建設工事に係る契約以外の契約をする場合において、その契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、又は第32条第6号の規定による契約で必要がないと認めるときを除くほか、契約者に次に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。
[
第32条第6号
]
(1)
当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人
(2)
当該契約者に代わって自らその契約を履行することを保証する連帯保証人
2
市長は、前項の規定による連帯保証人について、次に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に他の連帯保証人をたてさせなければならない。
(1)
連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2)
法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(仮契約)
第37条
市長は、丸亀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第52号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
[
丸亀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第52号)
]
2
仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第38条
市長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者に監督又は検査に協力させるため必要な事項を約定しなければならない。
(監督)
第39条
市長又は市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があると認めるときは、工事、製造等の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2
監督職員は、必要に応じて、工事、製造等の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3
監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4
監督職員は、監督の結果について随時市長に報告しなければならない。
(検査)
第40条
市長又は市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造等の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2
検査職員は、物件の買入れ等の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3
前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
4
検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
5
検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、市長に提出しなければならない。
この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
6
前項の検査調書又は検収調書は、随意契約による契約書を作成しない少額のものについては、債権者の請求書に検査月日又は検収月日を記入し、検査職員を明示することによりこれに代えることができる。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第41条
市長は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2
前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(手直し)
第42条
市長は、前2条の検査又は検収について当該履行が契約書、仕様書、設計書等に違反し、又は粗悪、不完全と認めるときは、直ちに引換え又は手直し等を命じなければならない。
(危険及び損害負担)
第43条
第40条又は第41条の規定による検査又は検収前に生じた損害は、全て契約者の負担とする。
ただし、市の重大な過失によって生じた損害については、この限りでない。
[
第40条
] [
第41条
]
2
契約者が市から材料等の支給を受けて工事、製造等の請負をする場合における交付材料等の亡失又は損壊による損害は、天災その他避けることのできない非常災害による場合のほかは、契約者の負担とする。
市の物品等の運搬、保管等をさせる場合についても同様とする。
3
前項の負担金額は、市長が定める。
この場合において、負担金に代えてそれに相当する物件を提供させ、又は損壊物件の修理をさせることができる。
(代価の支払)
第44条
契約代金は、第40条の規定による検査調書若しくは検収調書又は第41条の規定による検査若しくは検収の結果の確認書面に基づかなければ支払をしてはならない。
[
第40条
] [
第41条
]
2
前項の場合においては、登記又は登録を要する財産については、当該登記又は登録後に支払わなければならない。
ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(前金払)
第45条
市長は、請負代金額300万円以上であり、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、財政経理上支障のない場合に限り、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすることができる。
2
前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。
3
市長は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代金額の10分の4から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。
4
市長は、請負代金額を減額した場合においては、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の4を超えるときは、その超過額を返還させることができる。
5
前項の規定による返還すべき額を返還しなかったときは、その未返還額につきその日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
一部改正〔平成18年規則7号・20年10号・21年11号〕
(部分払)
第46条
工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金の10分の4を超えた場合においてのみ、これを行うこととしなければならない。
2
前項の場合において部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えてすることができない。
3
継続事業等当該年度内にその全部の履行が終わらない契約で市長が特に必要と認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、工事又は製造については既済部分、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価の範囲内において部分払をすることができる。
4
第40条、第41条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。
[
第40条
] [
第41条
]
(火災保険)
第47条
前条の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的物となり得るものであるときは、これを市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。
(売却代金の前納)
第48条
物件等の売却代金及び交換差金は、登記、登録又は引渡し前に納付させなければならない。
ただし、市長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(履行遅延に対する違約金)
第49条
市長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納部分又は未済部分の価格又は代価に対し、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて得た額を違約金として納付させる旨約定しなければならない。
2
前項の違約金は、契約代金及び契約保証金からこれを控除する。
3
違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数及び検査に不合格となった場合の手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定回数は、算入しない。
一部改正〔平成18年規則7号・20年10号・21年11号〕
(履行期間の延長)
第50条
市長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認めるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。
2
前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第51条
契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない。
ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第52条
法人又は組合でその代表者名義をもって契約をしたものは、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
(契約不適合責任)
第53条
引渡しを受けた目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができる。
2
請求等ができる期間については、別に定めがあるもののほか、おおむね別表第2に定める基準によるものとする。
[
別表第2
]
(契約の解除)
第53条の2
市長は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1)
契約期間内に契約の全部又は一部を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)
契約者から契約の解除の申出があったとき。
(3)
正当な事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(4)
前3号に該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。
2
市長は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第54条
市長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。
2
市長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市契約規則(昭和48年丸亀市規則第13号)、綾歌町建設工事執行規則(昭和44年綾歌町規則第16号)、飯山町契約規則(昭和44年飯山町規則第6号)、飯山町建設工事執行規則(平成元年飯山町規則第10号)又は建設工事等の前金払制度の運用規程(平成11年飯山町訓令第6号)の規定によりなされた契約に関する事務については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第45条第5項及び第49条第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月15日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月17日規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市契約規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第28号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第27条、第30条関係)
1 工事又は製造の請負
200万円
2 財産の買入れ
150万円
3 物件の借入れ
80万円
4 財産の売払い
50万円
5 物件の貸付け
30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの
100万円
別表第2(第53条関係)
契約不適合責任の期間
1 工事
区分
期間
右記以外の場合
故意又は重大な過失があった場合
下記以外のもの
引渡しを受けた日から2年
(ただし、引渡しを受けた日から1年経過後に契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる
設備機器本体等に関するもの
一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合に限り、引渡しを受けた日から1年
(だだし、契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法の定めるところによる
ただし、この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項及び第2項に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
2 工事に直接伴う業務
区分
期間
右記以外の場合
故意又は重大な過失があった場合
建築設計
成果物を利用して建築する建築物の工事完成後2年
(ただし、工事完成から1年経過後に契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法の定めるところによる
上記の場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
上記以外のもの
引渡しを受けた日から3年
(ただし、引渡しを受けた日から2年経過後に契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法の定めるところによる
3 点検、保安等
区分
期間
通常の場合
故意又は重大な過失があった場合
施設、設備の点検、保安、維持管理
6か月
1年
4 その他
上記に定めるもの以外のものの契約不適合責任期間については、業務の内容により、上記のものを勘案してそれぞれ定めるものとする。
様式第1号(第27条関係)
随意契約結果書
追加〔平成20年規則34号〕
様式第2号(第27条関係)
丸亀市契約規則第27条第2項第1号に基づく随意契約の発注見通し
追加〔平成18年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則34号〕
様式第3号(第27条関係)
丸亀市契約規則第27条第2項第2号に基づく随意契約の締結前情報
追加〔平成18年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則34号〕