(平成17年3月22日規則第48号)
改正
平成18年3月22日規則第7号
平成19年3月26日規則第30号
平成19年11月15日規則第51号
平成20年3月26日規則第10号
平成20年8月12日規則第32号
平成20年9月17日規則第34号
平成21年3月25日規則第11号
平成22年3月23日規則第14号
平成23年3月24日規則第36号
平成24年3月23日規則第18号
平成25年3月27日規則第6号
平成26年1月16日規則第7号
平成27年3月27日規則第17号
令和2年5月1日規則第49号
令和4年2月8日規則第8号
令和7年3月31日規則第28号
丸亀市契約規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札による契約(第5条-第23条)
第2節 一般競争入札以外による契約(第24条-第28条)
第3章 契約の締結(第29条-第37条)
第4章 契約の履行(第38条-第54条)
附則

(趣旨)
(定義)
(契約に当たり守るべき事項)
(年度と契約)
(入札の参加者の資格)
(資格の確認)
(入札の公告)
一部改正〔平成19年規則51号〕
(入札保証金)
一部改正〔平成20年規則32号〕
一部改正〔平成19年規則30号・20年32号〕
(入札保証金に代わる担保)
一部改正〔平成20年規則32号〕
(入札保証金の免除)
(入札保証金の還付)
(入札保証金の帰属)
(予定価格)
(最低制限価格)
(予定価格等の秘密)
(入札手続)
(無効な入札)
(再度入札)
(入札又は開札の取消し又は延期)
(落札者の決定)
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合等)
一部改正〔平成19年規則51号〕
追加〔平成19年規則51号〕
(落札者決定基準)
追加〔平成19年規則51号〕
(学識経験者の意見の聴取)
追加〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成20年規則10号〕
(落札の通知等)
(入札参加資格者名簿の作成等)
(指名競争参加者の指定)
一部改正〔平成19年規則51号〕
(一般競争入札に関する規定の準用)
(随意契約)
一部改正〔平成18年規則7号・20年34号〕
(せり売り)
(契約書の作成)
(契約書の作成の省略)
(契約保証金の額)
(契約保証金の減免)
(入札保証金に関する規定の準用)
(契約保証金の増減)
(契約保証金の還付)
(保証人)
(仮契約)
(監督及び検査の協力義務)
(監督)
(検査)
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
(手直し)
(危険及び損害負担)
(代価の支払)
(前金払)
一部改正〔平成18年規則7号・20年10号・21年11号〕
(部分払)
(火災保険)
(売却代金の前納)
(履行遅延に対する違約金)
一部改正〔平成18年規則7号・20年10号・21年11号〕
(履行期間の延長)
(権利義務の譲渡等の禁止)
(名義変更の届出)
(契約不適合責任)
(契約の解除)
(解除等の通知及び契約の変更)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第27条、第30条関係)
1 工事又は製造の請負200万円
2 財産の買入れ150万円
3 物件の借入れ80万円
4 財産の売払い50万円
5 物件の貸付け30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの100万円
別表第2(第53条関係)
区分期間
右記以外の場合故意又は重大な過失があった場合
下記以外のもの引渡しを受けた日から2年
(ただし、引渡しを受けた日から1年経過後に契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる
設備機器本体等に関するもの一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合に限り、引渡しを受けた日から1年
(だだし、契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法の定めるところによる
  ただし、この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項及び第2項に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
区分期間
右記以外の場合故意又は重大な過失があった場合
建築設計成果物を利用して建築する建築物の工事完成後2年
(ただし、工事完成から1年経過後に契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法の定めるところによる
上記の場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
上記以外のもの引渡しを受けた日から3年
(ただし、引渡しを受けた日から2年経過後に契約不適合を知り、直ちにその旨を通知した場合は、通知日から1年間は請求等をすることができる。)
民法の定めるところによる
区分期間
通常の場合故意又は重大な過失があった場合
施設、設備の点検、保安、維持管理6か月1年
 上記に定めるもの以外のものの契約不適合責任期間については、業務の内容により、上記のものを勘案してそれぞれ定めるものとする。
様式第1号(第27条関係)

追加〔平成20年規則34号〕
様式第2号(第27条関係)

追加〔平成18年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則34号〕
様式第3号(第27条関係)

追加〔平成18年規則7号〕、一部改正〔平成20年規則34号〕