(平成17年3月22日条例第42号)
改正
平成17年9月22日条例第196号
平成18年3月27日条例第9号
平成18年3月27日条例第21号
平成18年9月26日条例第36号
平成18年12月20日条例第50号
平成19年6月22日条例第24号
平成20年3月4日条例第1号
平成20年9月1日条例第32号
平成21年6月22日条例第22号
平成23年4月28日条例第20号
平成23年9月21日条例第26号
平成23年3月24日条例第10号
平成24年9月24日条例第28号
平成24年9月24日条例第29号
平成25年3月27日条例第8号
平成25年9月25日条例第28号
平成26年6月16日条例第17号
平成26年9月26日条例第25号
平成27年3月4日条例第2号
平成27年3月27日条例第22号
平成27年3月27日条例第20号
平成27年6月23日条例第32号
平成28年3月29日条例第18号
平成28年3月29日条例第15号
平成28年10月12日条例第34号
平成29年3月24日条例第12号
平成29年3月24日条例第8号
平成29年3月24日条例第10号
平成30年2月28日条例第5号
平成31年3月29日条例第7号
令和3年6月24日条例第17号
令和4年3月29日条例第15号
令和4年3月29日条例第18号
令和6年3月28日条例第7号
令和6年6月25日条例第26号
丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
一部改正〔平成20年条例32号〕
(報酬の額)
(報酬の支給方法)
(費用弁償)
(口座振替)
(委任)
(施行期日)
(報酬に関する特例)
(経過措置)
(報酬の特例措置)
区分報酬の額
教育委員会委員長月額 79,000円
委員(教育長である委員を除く。)〃 72,000円
選挙管理委員会委員長〃 56,000円
委員〃 51,000円
監査委員識見を有する委員〃 167,000円
議員選任委員〃 51,000円
公平委員会委員長〃 34,000円
委員〃 31,000円
農業委員会会長〃 46,000円
副会長〃 39,000円
部会長〃 39,000円
副部会長〃 36,000円
委員〃 35,000円
追加〔平成18年条例9号〕
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定、第3条の規定による改正後の丸亀市職員の退職手当に関する条例第1条の規定及び第4条の規定による改正後の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定、第3条の規定による改正前の丸亀市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第1条の規定及び第4条の規定による改正前の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第1条中「教育長及び」とあるのは「教育長、」と、「採用された者」とあるのは「採用された者及び丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により採用された者」とする。
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(最初の委員の任期)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(丸亀市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
(丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市農業委員会の農地部会その他の部会を構成する委員の定数に関する条例及び丸亀市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(丸亀市実費弁償条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(経過措置)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表(第2条関係)
区分報酬の額
教育委員会委員月額 76,000円
選挙管理委員会委員長〃 59,000円
委員〃 54,000円
監査委員識見を有する委員〃 176,000円
議員選任委員〃 54,000円
公平委員会委員長〃 36,000円
委員〃 33,000円
農業委員会委員会長月額 48,000円
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額
副会長月額 41,000円
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額
委員月額 37,000円
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額
農地利用最適化推進委員月額 31,000円
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額
固定資産評価審査委員会委員日額 9,000円
スポーツ推進委員年額 34,000円
鳥獣被害対策実施隊員〃 1,200円
総合計画審議会委員日額 7,000円
情報公開・個人情報保護審査会委員
行政不服審査会委員
行政改革推進委員会委員
男女共同参画審議会委員
自治推進委員会委員
就学前教育・保育検討委員会委員
名誉市民審査会委員
社会教育委員
市立学校教育支援委員会委員
医療的ケア運営協議会委員
学校給食センター運営委員会委員
学校給食業務等民間活力検討委員会
少年育成センター運営協議会委員
市立小中学校学区制調査委員会委員
市立学校適正配置等検討委員会委員
図書館協議会委員
スポーツ推進審議会委員
文化芸術推進審議会委員
文化財保護審議会委員
伝統的建造物群保存地区保存審議会委員
資料館学芸委員会委員
入学金貸付審査委員会委員
福祉推進委員会委員
保健医療推進委員会委員
予防接種等健康被害調査委員会委員
市立学校結核対策委員会委員
国民健康保険運営協議会委員
人権政策推進審議会委員
老人ホーム入所判定委員会委員
環境審議会委員
安全安心まちづくり推進協議会委員
地域公共交通活性化協議会委員
空家対策協議会委員
空家審査会委員
廃棄物減量等推進審議会委員
総合農政推進協議会委員
換地評価委員会委員
都市計画審議会委員
建築審議会委員
都市景観審議会委員
景観審査会委員
緑のまちづくり審議会委員
住居表示審議会委員
防災会議委員
国民保護協議会委員
特別職報酬等審議会委員
産業振興推進会議委員
子ども・子育て会議委員
行政評価委員会委員
指定管理者選定委員会委員
総合評価審査委員会委員
民生委員推薦会委員
地域包括支援センター運営協議会委員
地域密着型サービス運営委員会委員
史跡丸亀城跡調査整備委員会委員
史跡快天山古墳保存整備委員会委員
子ども読書活動推進協議会委員
未来を築く地域戦略会議委員
いじめ等専門委員会委員
いじめ問題再調査委員会委員
公共施設等総合管理計画検討委員会委員
下水道事業運営審議会委員
選挙長、投票管理者、開票管理者選挙管理委員会委員長が市長と協議して定める額
投票立会人、開票立会人、選挙立会人
期日前投票管理者及び不在者投票管理者(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第55条第2項及び第57条の規定によるものを除く。)
期日前投票立会人及び不在者投票立会人(施行令第57条第3項及び第58条第3項の規定によるものを除く。)
市税等滞納に係わる収納員下記の基本報酬に能率報酬を加えて得た額。ただし、月額の上限を500,000円とする。
基本報酬月額 80,000円
能率報酬収納額に100分の6を乗じて得た額
前記以外の非常勤の特別職の職員勤務内容に基づき任命権者と市長との協議により定める額
一部改正〔平成17年条例196号・18年21号・36号・50号・19年24号・20年1号・21年22号〕