(平成17年6月24日公平委員会規則第3号)
改正
平成18年3月27日公平委規則第1号
平成19年3月30日公平委規則第1号
平成20年3月31日公平委規則第1号
平成23年3月24日公平委員会規則第1号
平成26年2月20日公平委員会規則第1号
平成27年3月25日公平委員会規則第1号
平成28年3月24日公平委員会規則第1号
平成30年3月30日公平委員会規則第1号
令和2年3月31日公平委員会規則第1号
令和6年3月28日公平委員会規則第1号
令和7年3月28日公平委員会規則第1号
(趣旨)
(管理職員等の範囲)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
機関
市長部局公室長 部長 参事 課長 所長 次長 副課長 室長 指導主事 渉外対策専門員
市長公室政策課の政策立案、行政改革又は企画調整を担当する職員
市長公室秘書課の秘書を担当する職員
市長公室職員課の人事又は定員管理を担当する職員(福利厚生に関する事務のみを行うものを除く。)
総務部庶務課の行政を担当する職員
総務部財務課財政担当の主査以上の職員
会計課会計管理者 課長 副課長
教育委員会事務局部長 参事 課長 副課長 室長 教育部総務課の庶務担当長 主任指導主事 指導主事
議会事務局事務局長 事務局次長
選挙管理委員会事務局事務局長 事務局次長
監査委員事務局事務局長 事務局次長
農業委員会事務局事務局長 事務局次長
備考 この表中「市長部局」とは、丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)第2条に規定する内部組織をいい、「教育委員会事務局」とは、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条に規定する内部組織をいう。
一部改正〔平成18年公平委規則1号・19年1号・20年1号〕
別表第2(第2条関係)
市民総合センター所長 次長
市民センター所長
国民健康保険診療所所長
コミュニティセンター所長
中央図書館館長 次長
保育所所長
こども園園長
幼稚園園長
小学校校長 教頭
中学校校長 教頭
学校給食センター所長 次長 センター長
資料館館長
一部改正〔平成18年公平委規則1号・19年1号・20年1号〕