○丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第34号)
改正
平成20年9月19日規則第35号(題名改正)
平成22年5月13日規則第22号
平成24年3月22日規則第10号
平成24年5月15日規則第30号
平成26年3月28日規則第19号
平成27年3月27日規則第10号
令和2年3月30日規則第29号
令和4年3月29日規則第23号
令和5年3月28日規則第5号
丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)
]
一部改正〔平成20年規則35号〕
(職員の派遣先団体)
第2条
条例第2条第1項の規定により市長が定める法人は、次のとおりとする。
[
条例第2条第1項
]
(1)
公益社団法人丸亀市シルバー人材センター
(2)
社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会
(3)
公益財団法人丸亀市福祉事業団
(4)
公益財団法人丸亀市スポーツ協会
(5)
公益財団法人ミモカ美術振興財団
(6)
一般財団法人丸亀市観光協会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条
条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
[
条例第2条第2項第3号
]
(書面による確認)
第4条
任命権者は、条例第2条第1項の規定に基づく職員派遣を受ける法人等(以下「派遣先団体」という。)との取決めをするときは、次に定める職員派遣に係る条件を記載した書面を交換しなければならない。
[
条例第2条第1項
]
(1)
派遣に係る職員(以下「派遣職員」という。)の年齢、必要な経験等
(2)
派遣職員の当該派遣先団体における地位及び業務内容
(3)
派遣期間
(4)
派遣職員の当該派遣先団体における賃金、労働時間その他の労働条件
(5)
派遣職員の職務への復帰に関する事項
(6)
前各号に掲げるもののほか必要と認める事項
(派遣予定職員の同意)
第5条
任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその派遣に係る次に掲げる事項を明示した書面を作成しなければならない。
(1)
派遣先団体の名称、所在地及び事業内容
(2)
派遣先団体における地位及び業務内容
(3)
派遣の期間
(4)
派遣先団体における賃金、労働時間その他の労働条件
(5)
派遣先団体における福利厚生に関する事項
一部改正〔平成20年規則35号〕
(報告)
第6条
任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日の属する年度における条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
[
条例第2条第1項
]
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、丸亀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年丸亀市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月19日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年5月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。