○丸亀市職員の服務に関する規程
(平成17年3月22日訓令第25号)
改正
平成26年3月28日訓令第39号
令和2年3月30日訓令第41号
令和3年6月21日訓令第13号
令和4年2月8日訓令第1号
丸亀市職員の服務に関する規程
(趣旨)
第1条
この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条
職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条
この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属部長を経由して市長公室長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条
新たに職員となった者は、職員となった日から5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2
職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(出勤)
第5条
職員は、出勤時刻を厳守し、自ら出勤簿に記録しなければならない。
ただし、ICカードによる出退勤時刻の記録(以下「ICカード認証」という。)をもって当該出勤簿の記録に代えることができる。
2
外勤者は、登庁後外勤するものとする。
3
緊急用務等のため前2項の規定により難い場合は、主管部長(公室長を含む。)又は課長に届け出てその承認を得なければならない。
4
出勤簿は、定刻後直ちに各課等で点検し、及び整理しなければならない。
ただし、ICカード認証をした者の出勤状況については、月ごとに点検し、及び確認するものとする。
(遅刻、早退等の取扱い)
第6条
職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、事後速やかにその承認を受けなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条
職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2
職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理及び保管)
第8条
職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2
職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第9条
職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第10条
時間外勤務命令権者は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、別に定める様式により行うものとする。
2
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に係る前項の様式については、出勤簿(兼時間外勤務等命令書)(様式第1号)を用いるものとする。
3
時間外勤務に服した者は、守衛にその登退庁時刻を通知しなければならない。
ただし、ICカード認証をもって当該通知に代えることができる。
(出張の復命)
第11条
出張した職員は、帰庁後速やかに復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。
ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継ぎ)
第12条
職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可及び届出の手続)
第13条
職員(次項に規定する者を除く。)は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとする場合は、兼業許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2
地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が前項の営利企業に従事するときは、あらかじめ兼業届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
3
職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第4号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第14条
職員は、職務の内外を問わず重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を所属長を経て市長公室長に報告しなければならない。
(非常心得)
第15条
職員は、退庁後において、庁舎その他市の施設又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(その他)
第16条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市職員の服務に関する規則(昭和40年丸亀市規則第20号)、職員服務規程(平成7年綾歌町規程第2号)又は飯山町職員服務規程(昭和42年飯山町訓令第4号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この訓令の規定にかかわらず、平成17年3月22日から平成17年3月31日までの間の丸亀市職員の服務に関する規定については、合併前の規程等の例による。
附 則(平成26年3月28日訓令第39号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第41号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日訓令第13号)
この訓令は、令和3年6月21日から施行し、改正後の丸亀市職員の服務に関する規程の規定は、令和3年6月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第10条関係)
出勤簿(兼時間外勤務等命令簿)
様式第2号(第13条関係)
兼業許可申請書
様式第3号(第13条関係)
兼業届出書
様式第4号(第13条関係)
営利企業等離職届