○丸亀市職員の申出に係る登用に関する規程
(平成17年3月22日訓令第21号)
改正
平成19年3月26日訓令第15号
平成20年3月26日訓令第2号
平成26年1月16日訓令第3号
令和4年2月8日訓令第1号
丸亀市職員の申出に係る登用に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、行政組織の中心となる職に適切な人材を得るため、職員自らの申出に係る登用について、必要な事項を定め、もって組織の活性化に資することを目的とする。
(登用の範囲)
第2条
職員の申出に係る登用の職の範囲は、課長職(相当職を含む。)とする。
(対象職員)
第3条
前条の職の登用に対し、申出のできる職員の範囲は、副課長及び副課長相当職にある者とする。
一部改正〔平成20年訓令2号〕
(申出期間)
第4条
申出のできる期間は、毎年1月の第2週及び第3週の2週間とする。
(申出の方法)
第5条
申出者は、市長に対し、登用に関する申出書(別記様式)により、申出を行わなければならない。
(審査委員会の設置)
第6条
市長は、前条の申出者の適格を審査するため、登用に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、市長、副市長、教育長、市長公室長、職員課長及び市長が特に指名する者をもって組織する。
3
委員会に委員長及び副委員長を置き、市長及び副市長をもって充てる。
4
委員長が必要と認めるときは、申出者又は関係職員の出席を求めることができる。
一部改正〔平成19年訓令15号〕
(審査会結果の通知)
第7条
市長は、申出者に対し、委員会における審査結果を通知するものとする。
(登用者名簿)
第8条
市長は、審査の結果、適格と認められる者のあるときは、登用者名簿に登録し、その登用に努めなければならない。
なお、登用者名簿の有効期間は、登録時より2年間とする。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別記様式(第5条関係)
登用に関する申出書