○丸亀市審議会等の委員の公募に関する条例
(平成19年3月26日条例第5号)
改正
平成29年2月23日条例第1号
丸亀市審議会等の委員の公募に関する条例
(趣旨)
第1条
この条例は、丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)第18条第3項の規定に基づき、市の執行機関が設置する審議会等の委員の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)第18条第3項
]
(定義)
第2条
この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関であって、法令又は条例により設置するものをいう。
(2)
市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民(法人その他の団体を除く。)をいう。
[
自治基本条例第2条第1号
]
(3)
市長等 自治基本条例第2条第2号に規定する市長等をいう。
[
自治基本条例第2条第2号
]
(委員の公募)
第3条
市長等は、審議会等の委員(以下「委員」という。)を選任するときは、委員の一部を市民から公募しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)
法令により委員の資格が定められている場合
(2)
専門的な知識や経験等を要する場合
(3)
個人の秘密に属する事項を含む個人情報を審議する場合
(公募の方法)
第4条
市長等は、委員を公募しようとするときは、当該委員の公募について必要な事項を市の広報紙及びホームページに掲載する方法その他市民に広く周知することができる方法により、適当な期間を設け募集しなければならない。
(公募委員の応募資格)
第5条
公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の応募資格は、任期の開始日現在において、満18歳以上の市民とする。
ただし、市議会議員及び市職員並びに2以上の市の審議会等の委員に委嘱されている者は除く。
2
前項の規定にかかわらず、審議会等の設置の趣旨、役割等を踏まえ、適宜資格要件を付加することができるものとする。
(応募方法)
第6条
公募委員に応募する者(以下「応募者」という。)は、規則で定める事項を記入した申込書、作文その他必要な書類(以下「申込書等」という。)を、市長等に提出するものとする。
(選考方法)
第7条
公募委員の選考は、前条に規定する申込書等による書類審査とする。
この場合において、当該書類審査により公募委員を決定することが困難な場合は、併せて面接、抽選等により決定することができるものとする。
2
前項の選考を行うため、審議会等を所管する部署に選考委員会を設置する。
3
選考の結果は、選考後速やかに、応募者全員に通知するものとする。
(公募の特例)
第8条
公募委員を募集したにもかかわらず、次に掲げる理由により募集人数に達しなかった場合で、当該募集した人数を満たす必要がある場合は、公募によらず公共的団体等からの推薦その他の方法で委員を選任することができるものとする。
(1)
応募がなかった場合又は募集した人数に応募者が達しなかった場合
(2)
選考の結果、募集した人数に達しなかった場合
(その他)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合において、この条例の規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成29年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に公募を開始する審議会等の委員について適用し、同日前に公募を開始した審議会等の委員については、なお従前の例による。