○丸亀市マイクロバス使用規程
(平成17年3月22日訓令第3号)
改正
平成19年3月26日訓令第4号
平成24年5月18日訓令第11号
平成25年3月21日訓令第2号
平成26年2月18日訓令第12号
平成26年10月21日訓令第54号
平成28年3月29日訓令第28号
令和4年2月8日訓令第1号
令和5年10月12日訓令第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、市長部局(丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)第2条に規定する内部組織をいう。)が所管するマイクロバスの適正かつ安全な運行及び管理について、必要な事項を定める。
[
丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)第2条
]
(管理及び運用)
第2条
マイクロバスの管理及び運行許可は、当該マイクロバスの所管課長(以下「管理者」という。)が行う。
2
管理者は、マイクロバスの管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(使用の範囲)
第3条
マイクロバスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1)
公務に使用する場合
(2)
私立認可保育所及び私立認定こども園が市長の認める保育行事に使用する場合
(3)
コミュニティが市長の認めるコミュニティ行事に使用する場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(使用の申込み)
第4条
マイクロバスを使用しようとする者は、使用予定期日の14日前までにマイクロバス使用許可願(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可)
第5条
管理者は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、マイクロバスの使用を許可するものとする。
一部改正〔平成19年訓令4号〕
(許可の制限及び取消し)
第6条
次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しないものとする。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1)
使用目的地が県外である場合
(2)
マイクロバスの使用時間が、丸亀市の執務時間を定める規則(平成17年規則第1号)に規定する執務時間外の場合(使用の開始又は終了時刻が、執務時間外である場合を含む。)
[
丸亀市の執務時間を定める規則(平成17年規則第1号)
]
(3)
マイクロバスを使用する日が、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)に規定する休日の場合
[
丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)
]
(4)
利用者が乗車定員のおおむね3分の1未満である場合
2
管理者は、不時緊急の必要があるときは、既に許可したマイクロバスの使用を変更し、又は取り消すことができる。
(乗車責任者)
第7条
マイクロバスを使用しようとする者は、その所属する職員のうち1人以上を乗車責任者として乗車させなければならない。
ただし、職員に代わるべき者を管理者が乗車責任者として認めた場合は、この限りでない。
2
乗車責任者は、必ず運転手の指導のもとに誘導等の補助的業務を行うものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条
マイクロバスを利用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用目的に違反しないこと。
(2)
車内での飲食及び運転者との会話は厳に慎むこと。
(3)
車内への危険物の持ち込みをしないこと。
(4)
運転に支障を来たす行為をしないこと。
(事故等の措置)
第9条
管理者は、マイクロバスを使用中に事故等が発生した場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに、丸亀市物品管理規則(平成17年規則第43号)第28条及び第35条の定めるところにより処理するものとする。
[
丸亀市物品管理規則(平成17年規則第43号)第28条
] [
第35条
]
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほかマイクロバスの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日前に、合併前の綾歌町マイクロバス運行規程(平成8年綾歌町規程第6号)又は飯山町マイクロバス運行規程(平成11年飯山町訓令第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月18日訓令第11号)
この訓令は、平成24年5月18日から施行する。
附 則(平成25年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月21日訓令第54号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第28号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年10月12日訓令第11号)
この訓令は、令和5年10月12日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
マイクロバス使用許可願