新規制定されます。
○火災警報等の発令に関する規程
(令和7年12月26日消防本部訓令第4号)
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)並びに丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号)第29条の8の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)及び第29条の9の規定に基づく林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めるものとする。
(火災警報発令の基準)
第2条 火災警報は、次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。ただし、降水量その他の気象状況を勘案して、火災発生及び延焼拡大の危険性が大きいと認められない場合は、火災警報を発令しないことができる。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で最小湿度が35パーセント以下、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(林野火災注意報発令の基準)
第3条 森林火災注意報は、次の各号のいずれかに該当するときに発令するものとする。ただし、降水量その他の気象状況を勘案して、林野火災注意報を発令しないことができる。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
(林野火災警報発令の基準)
第4条 森林火災警報は、前条の基準を満たす場合であって、かつ、強風注意報が発表されているときに発令するものとする。ただし、降水量その他の気象状況を勘案して、林野火災警報を発令しないことができる。
(解除の基準)
第5条 火災警報、森林火災注意報又は森林火災警報(以下「火災警報等」という。)は、それぞれ第2条から第4条までの基準に該当しなくなったと認めるときに解除するものとする。
(林野火災注意報及び林野火災警報の区域指定)
第6条 林野火災注意報及び林野火災警報が発せられた場合における火の使用の制限区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画の対象となる森林及び第7条の森林計画の対象となる森林とする。
(報告)
第7条 消防長は、火災警報等を発令し、又は解除したときは、市長へ報告するものとする。
(火災警報等の発令及び解除の伝達方法)
第8条 火災警報等の発令及び解除の伝達方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災行政無線を用いた広報
(2) 消防本部の電光掲示板における表示
(3) 消防車両による巡回広報
(4) 消防団その他関係機関への連絡
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。