一部改正されます。
○丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第32号)
改正
平成20年3月26日規則第13号
平成20年9月19日規則第35号
平成21年3月25日規則第3号
平成22年3月23日規則第8号
平成22年6月18日規則第25号
平成23年3月24日規則第2号
平成24年3月22日規則第12号
平成24年6月18日規則第39号
平成25年3月21日規則第4号
平成26年3月28日規則第20号
平成27年3月27日規則第7号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年3月27日規則第11号
平成31年3月29日規則第14号
令和2年3月30日規則第32号
令和3年12月17日規則第34号
令和4年2月8日規則第7号
令和4年9月13日規則第44号
令和4年10月18日規則第47号
令和4年11月22日規則第56号
令和5年3月28日規則第10号
令和6年3月28日規則第20号
令和6年9月27日規則第45号
令和7年3月28日規則第10号
令和7年9月12日規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日は、毎4週間につき4日以上とすること。
(2) 勤務日は、引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
一部改正〔平成21年規則3号〕
(週休日の振替等)
第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
一部改正〔平成21年規則3号〕
(休憩時間の特例)
第4条 任命権者は、勤務時間条例第6条第2項の定めるところに従い休憩時間を一斉に与えない場合には、一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について、市長に報告するものとする。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかに職員に対してその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第7条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の規定による施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
2 任命権者は、休日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第8条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い所属その他業務の特性又は特別の事情により前号の規定によることが困難な所属として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な施策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、同法第33条第1項本文の規定により行政官庁の許可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出る場合に限る。)については、前項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第8条の3 勤務時間条例第9条第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求し、又は同条第3項の規定により時間外勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、正規の勤務時間以外の時間における勤務制限請求書(様式第1号)又は時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、正規の勤務時間以外の時間における勤務又は時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務等制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務等制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、勤務時間条例第9条第1項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務等制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第9条第1項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務等制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務等制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務等制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務等制限開始日を当該変更前の時間外勤務等制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
5 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務等制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第23条を除き、以下同じ。)が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第9条第1項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
7 時間外勤務等制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務等制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条 勤務時間条例第9条第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第10条 勤務時間条例第9条第2項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに請求を行わなければならない。
2 勤務時間条例第9条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第9条第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 勤務時間条例第9条第2項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第9条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第9条第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
7 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第11条及び
第12条 削除
(介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第13条 第8条の3(同条第6項第3号から第5号までを除く。)及び第10条(同条第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間条例第16条第1項に規定する要介護者(以下単に「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の3第2項中「勤務時間条例第9条第1項又は第3項」とあるのは「それぞれ勤務時間条例第9条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうか又は同条第3項」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「勤務時間条例第9条第3項の」と、「勤務時間条例第9条第1項又は第3項」とあるのは「同項」と、第8条の3第6項第1号中「子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第23条を除き、以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、第10条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の3第6項第2号及び第10条第4項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の3第7項中「次」とあるのは「前項各号」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限に関し必要な事項)
第14条 第9条から前条までに規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第14条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下この条において「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(代休日の指定)
第15条 勤務時間条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第16条 勤務時間条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び同条第3項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
一部改正〔平成21年規則3号〕
第17条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第18条 勤務時間条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(勤務時間条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第2条第1項各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 勤務時間条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数及び残時間(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数についてはこれらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(年次有給休暇の繰越し)
第19条 勤務時間条例第13条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数、残時間及び残分とする。ただし、20日を限度とする。
一部改正〔平成21年規則3号〕
(年次有給休暇の単位)
第20条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を超えて特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第16条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
3 最後に残った1時間未満の年次有給休暇を使用しようとする場合は、当該残日数の全てを使用することができる。
一部改正〔平成21年規則3号〕
(病気休暇)
第21条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
2 前項に規定する病気休暇は、負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合において、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間について、次の各号に掲げる基準によって当該各号に掲げる期間を限度として与える。
(1) 公務によらない結核性疾患(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)にあっては1年その他の私傷病にあっては引き続き90日
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては前号に定めるそれぞれの期間を超えて任命権者が認める期間
3 前項第1号に規定する公務によらない結核性疾患又はその他の私傷病による病気休暇を使用した職員が再び勤務するに至った後6月以内に同一の負傷又は疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合における同号の規定の適用については、その使用した病気休暇の期間を当該承認に係る病気休暇の期間に通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成20年規則13号〕
(特別休暇)
第22条 勤務時間条例第15条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者等(配偶者及び本人との関係において一方又は双方が多数者と異なる性自認又は性的指向を有し、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係(以下「パートナーシップ関係」という。)にある者をいう。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が結婚する、又はパートナーシップ関係を形成する場合で、結婚式、旅行その他の結婚又はパートナーシップ関係の形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間。ただし、婚姻の届出(職員がパートナーシップ関係を形成する場合にあっては、そのパートナーシップ関係を形成する日として任命権者が定めた日)又は挙式等の日のいずれか早い日から1年以内に限る。
(4)の2 職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において12日の範囲内の期間
(5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき、その都度必要と認められる期間
(6) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間
(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、この号の休暇を使用しようとする日にその子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者又は当該職員とパートナーシップ関係にある者を含む。)がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
(10) 職員が配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間
(11) 職員の配偶者等が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎出産の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(12) 満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子(配偶者等の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子が2人の場合にあっては10日、3人以上の場合にあっては15日)の範囲内の期間又は職員が配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子(満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子を除く。)、祖父母、孫、配偶者等の父母、配偶者等の祖父母の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその者の世話を行うことをいう。)の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日の範囲内の期間
(13) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員の親族等(別表第2の親族等欄に掲げる親族等に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族等の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族等に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 職員が父母、配偶者等又は子の追悼(職員が当該行事を行う場合にあっては、配偶者等の父母及び子を含む。)のための特別な行事(当該追悼に係る者の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間
(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内において原則として連続する3日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(20) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員にあっては、2日を超えない範囲内で任命権者がその都度必要と認める期間
(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(22) その他市長が特に必要と認める場合 必要と認められる期間
2 前項各号(第4号及び第16号を除く。)に規定する特別休暇の期間中には週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。
3 第1項第4号の2及び第10号から第13号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
一部改正〔平成20年規則13号・21年3号〕
(介護休暇)
第23条 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
(3) 職員とパートナーシップ関係にある者並びにその者の父母及び子(子にあっては、職員と同居しているものに限る。)
2 勤務時間条例第16条第1項の日常生活を営むのに支障がある期間は、2週間以上の期間とする。
3 勤務時間条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日をあらかじめ別に定める方式又は休暇申請書若しくは休暇簿による方式(以下「申請書方式」という。)により任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書方式により任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。
第23条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
第23条の3 勤務時間条例第16条第1項の定年前再任用短時間勤務職員に係る規則で定める期間は、3か月とする。
(介護時間)
第23条の4 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(丸亀市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第34号)第11条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、当該、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)時間を超えない範囲内の時間とする。
追加されます
(勤務時間条例第16条の3第2項の規則で定める期間)
第23条の5 勤務時間条例第16条の3第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第24条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第22条第1項第7号及び第8号の休暇とする。
第25条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。)の請求について、第21条第2項各号に掲げる場合又は第22条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第26条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の請求等)
第27条 年次有給休暇の請求をしようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書方式により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求し、又は承認を求めることができる。
2 第22条第1項第7号の申出は、あらかじめ申請書方式により任命権者に対し行わなければならない。
3 第22条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書方式により任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第29条 第27条第1項の請求(年次有給休暇を除く。)又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(様式)
第30条 この規則に定めるもののほか、申請等に係る様式に関し必要な事項は、市長が定める。
(その他の事項)
第31条 第16条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
(正規の勤務時間及び休日の代休日についての別段の定め)
第32条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第14条の2第1項及び第3項並びに第15条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(報告)
第33条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年丸亀市規則第8号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年綾歌町規則第3号)、飯山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年飯山町規則第4号)又は飯綾消防組合職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成11年飯綾消防組合規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、これらに係る期間は通算する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇の残日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次休暇の残日数及び残時間とする。
附 則(平成20年3月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第21条第2項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に病気休暇の取得を開始する者について適用し、施行日前に病気休暇の取得を開始し、施行日以後も継続して取得する者については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月19日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第22条第1項第2号の規定は、平成21年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる施行日における年次有給休暇の残日数とする。
附 則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日規則第25号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下単に「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 平成29年改正条例附則第2項の規則で定める期間は、3か月とする。
附 則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間における改正後の第8条の2第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和2年3月30日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月17日規則第34号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和4年9月13日規則第44号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日規則第47号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第23条の3の規定を適用する。
第3条 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第8条第2項、第16条、第18条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第22条第1項(第11号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
附 則(令和4年11月22日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月12日規則第40号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第22条関係)
忌引日数表
親族等日数
配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者等又は配偶者等の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者等又は配偶者等の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者等1日
備考 配偶者等及び父母以外で生計を一にする者の死亡により喪主(その者の配偶者等を含む。)として葬祭をつかさどる場合は、5日とする。
様式第1号(第8条の3、第10条関係)
正規の勤務時間以外の時間における勤務制限請求書、時間外勤務制限請求書、深夜勤務制限請求書
正規の勤務時間以外の時間における勤務制限請求書、時間外勤務制限請求書、深夜勤務制限請求書

様式第2号(第8条の3、第10条関係)
育児又は介護の状況変更届
育児又は介護の状況変更届