○丸亀市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例
| (令和7年12月26日条例第40号) |
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(目的)
第1条 この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関して、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、取組の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 誹謗中傷等 インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動等により他者の権利を侵害し、若しくは侵害するおそれのある情報又はこれらの情報には該当しないが他者に著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。
(2) 被害者 誹謗中傷等により平穏な日常生活、経済活動等を害された者をいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 行為者 誹謗中傷等を行った者をいう。
(5) インターネットリテラシー インターネットの利便性、危険性及び基本的なマナーを理解した上で、正しく情報を取捨選択し、適正な情報を発信し、及びインターネット上のトラブルを回避してインターネットを正しく活用する能力をいう。
(市の責務)
第3条 市は、被害者及び行為者を発生させないための取組並びに被害者を支援するための取組を推進しなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況、被害者の名誉及び生活の平穏への配慮の重要性並びに被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努めるものとする。
(連携協力)
第5条 市は、第3条の取組を円滑に推進するため、国、県その他の関係機関と連携を図らなければならない。
(基本的取組)
第6条 市は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 市民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する取組
(2) 被害者の心理的負担の軽減を含めた相談支援体制の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、被害者及び行為者を発生させないための取組並びに被害者を支援するための取組
(インターネットリテラシーの向上)
第7条 市は、市民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーを学ぶ機会を提供するため、研修会、講演会等の開催、教材等の紹介その他の必要な取組を実施するものとする。
2 市は、児童生徒に対する前項の取組を実施するに当たっては、学校教育と連携するとともに、保護者の理解を得ながら取り組むよう努めるものとする。
(相談支援体制の整備)
第8条 市は、被害者、その関係者等の不安、不利益等の解消及び被害者が抱える心理的負担の軽減を図るため、相談支援体制を整備するものとし、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 相談内容に応じた必要な情報の提供及び助言
(2) 専門的知識を有する者の紹介
(3) 前2号に掲げるもののほか、被害者からの相談対応として必要な支援
2 市は、前項の相談支援体制の整備に当たっては、相談しやすい環境づくりに努めるものとする。
3 市は、被害者からの相談のほか、インターネット上で自ら発信し、又は拡散した情報に関して不安を抱える者からの相談を受けるものとする。
(啓発の推進)
第9条 市は、インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する市民の理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。