○物価高対応子育て応援手当支給実施要綱
| (令和7年12月24日告示第75号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する、物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために、丸亀市(以下「市」という。)によって贈与される手当をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 出生児童支給対象者 別記第1の1の(2)に掲げる支給対象者をいう。
(6) 離婚等支給対象者 別記第1の1の(3)に掲げる支給対象者をいう。
(7) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(物価高対応子育て応援手当の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、物価高対応子育て応援手当を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき20,000円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申入れを受けた際、物価高対応子育て応援手当の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、令和8年1月20日(令和7年10月1日から同年12月31日までに出生した対象児童にあっては令和8年2月10日)までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、令和7年10月(令和7年9月及び10月に出生した児童については12月、令和7年11月及び12月に出生した児童については令和8年2月)の児童手当振込時に児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る市の申請受付開始日は、第9条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
[第9条第2項各号]
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から1か月以上3か月以内の市長が別に定める日とする。
(出生児童支給対象者に係る申請期限等)
第7条 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、出生した児童に係る出生届の提出を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。
(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
第8条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第9条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 公務員支給対象者等による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第10条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。
[第9条第1項]
(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)
第12条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第6条から第8条までに定める申請期限までに第9条第1項の申請が行われなかった場合、当該公務員支給対象者等が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
[第4条第3項]
3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第11条]
(不当利得の返還)
第14条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、物価高対応子育て応援手当の支給のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
