○丸亀市DX推進本部設置規程
(令和7年7月18日訓令第19号) |
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(設置)
第1条 自治体デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の全庁的な推進を図るため、丸亀市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) DX推進に係る取組方針及び計画の協議、検討及び策定に関すること。
(2) DXの全庁的な推進、総合調整及び進捗管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、DXの推進に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表]
3 本部長は、必要があると認めるときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 本部長は、必要に応じ、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(DX推進アドバイザー)
第6条 本部に、DX推進アドバイザーを置くことができる。
2 DX推進アドバイザーは、DX推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、本部長が指名する者をもって充てる。
3 DX推進アドバイザーは、専門的知見から本部長を補佐する。
(DX推進リーダー委員会)
第7条 本部長は、本部の機能を補佐するため、DX推進リーダー委員会を設置することができる。
2 DX推進リーダー委員会は、DX推進に関する調査及び検討を行う。
3 DX推進リーダー委員会は、本部長が指名した者をもって充てる。
(ワーキンググループ)
第8条 本部長は、DX推進リーダー委員会の機能を補佐し、DX推進に係る施策の実施に必要となる実務的な協議を行うため、ワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループは、本部長が指名した者をもって充てる。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、市長公室デジタル活用推進課において行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
丸亀市DX推進本部組織
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 教育長モーターボート競走事業管理者 |
本部員 | 市長公室長 総務部長協働推進部長健康福祉部長都市整備部長産業生活部長ボートレース事業局次長消防長教育部長議会事務局長 |