○丸亀市療育支援加算補助金交付要綱
(令和7年11月20日告示第72号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児保育に係る職員体制の強化について、保育環境の充実と保育士の負担軽減を図るため、療育支援補助者を配置する療育支援加算施設に対して、「香川県保育環境充実支援事業補助金」を利用し、補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき認可を受けた保育所をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定又は同法第17条第1項に規定する認可を受けた認定こども園をいう。
(3) 算定基準 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)をいう。
(4) 療育支援加算施設 算定基準第1条第35号に規定する療育支援加算の対象となる施設をいう。
(5) 療育支援補助者 療育支援加算施設において、主幹教諭等を補助する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内で私立保育所又は私立認定こども園(以下「対象施設」という。)を運営する事業者とする。
(補助対象要件)
第4条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当する者を療育支援補助者として対象施設において雇用する場合とする。
(1) 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める資格を有する者であること。
ア 私立保育所 児童福祉法第18条の4に規定する保育士
イ 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第1に規定する幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状若しくは二種免許状を有する教諭又は児童福祉法第18条の4に規定する保育士
(2) 次のいずれかの形態により雇用される者であること。
ア 正規職員(勤務時間がおおむね1日につき6時間以上、かつ、勤務日数が一月につきおおむね20日以上である者をいう。)
イ 正規職員と同等の勤務形態(月120時間以上)である者
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、療育支援補助者に係る人件費(給料、賃金及び賞与を含み、福利厚生費、法定福利費及び退職金を除く。)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、療育支援補助者1名分の補助対象経費の実支出額とし、対象施設1か所当たりの上限は、月額10万円とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に補助金交付申請書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた者は、市長に補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和7年11月20日から施行し、同年4月1日から適用する。