○丸亀市医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所支援金支給要綱
(令和7年7月18日告示第64号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けている丸亀市(以下「市」という。)の区域内の医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所の経済的負担を軽減し、安定的及び継続的な事業運営を支援するため、予算の範囲内において臨時的な措置として実施する丸亀市医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院であって、保険医療機関として厚生労働大臣の指定を受けたものをいう。
(2) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所であって、保険医療機関として厚生労働大臣の指定を受けたものをいう。
(3) 助産所 医療法第2条第1項に規定する助産所をいう。
(4) 保険薬局 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。
(5) 施術所 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。
(6) 歯科技工所 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。
(7) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援を提供する事業所(同法第71条第1項若しくは第72条第1項の規定により指定があったものとみなされる事業所、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を営む事業所を除く。)又は介護保険施設をいう。
(8) 老人福祉施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホームをいう。
(9) 児童養護施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童養護施設若しくは児童自立生活援助事業を行う施設(以下「自立援助ホーム」という。)、地域小規模児童養護施設設置運営要綱(平成12年5月1日児発第489号厚生省児童家庭局長通知)に基づく地域小規模児童養護施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく救護施設をいう。
(10) 障害児(者)支援事業所 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に基づき、障害福祉サービスを行い、かつ、香川県から事業所番号を付番されている事業所
イ 総合支援法に基づき、特定相談支援事業を行い、かつ、市から事業所番号を付番されている事業所
ウ 児童福祉法に基づき、障害児通所支援を行い、かつ、香川県から事業所番号を付番されている事業所
エ 総合支援法に基づき、市の委託を受けて地域生活支援事業を行う事業所
(支給対象者)
第3条 この要綱において、支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 令和7年7月1日時点において、市内で、別表の中欄に掲げる施設区分(対象施設・事業所・サービス種別)に定める施設・事業所・サービスを運営しており、かつ、申請時点において当該事業を継続していること。
(2) 令和7年12月31日までに事業を休止し、又は廃止する予定がないこと。
(3) 支給された支援金を対象となる施設・事業所・サービスの運営費に全額充当できること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の支給の対象としない。
(1) 施設が国又は地方公共団体が設置する病院又は診療所である場合
(2) 施設が企業内診療所又は社会福祉法人等の医務室等である場合
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与している場合
(4) 支給対象者が前号に掲げる暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する場合
(5) その他市長が適当でないと認める場合
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表の中欄に掲げる施設区分(対象施設・事業所・サービス種別)に応じ、同表の支援金の額欄に定める額とする。
2 支援金の支給は、市内に存する1施設につき1回限りとする。
(支給の申請等)
第5条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 支援金の申請期限は令和7年11月28日とし、郵送の場合は当日消印有効とする。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給を決定したときは丸亀市医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、支援金を支払うものとする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、支援金の支給決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援金の支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月18日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条、第4条関係)
種別施設区分(対象施設・事業所・サービス種別)支援金の額
医療施設等病院270,000円
有床診療所150,000円
無床診療所(歯科を含む。)、助産所70,000円
保険薬局、施術所(注1)、歯科技工所20,000円
介護保険サービス事業所(注3、4、5)特定施設入居者生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護介護老人福祉施設介護老人保健施設190,000円
訪問介護訪問入浴介護訪問看護通所介護(注2)通所リハビリテーション(注2)短期入所生活介護短期入所療養介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護地域密着型通所介護(注2)認知症対応型通所介護(注2)小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護看護小規模多機能型居宅介護115,000円
居宅介護支援70,000円
老人福祉施設、児童養護施設等養護老人ホーム児童養護施設救護施設190,000円
地域小規模児童養護施設自立援助ホーム115,000円
障害児(者)支援事業所障害者支援施設190,000円
障害福祉サービス事業所のうち、共同生活援助事業所(注6)障害福祉サービス事業所(共同生活援助事業所を除く。)(注7)特定相談支援事業所障害児通所支援事業所児童発達支援センター地域活動支援センター福祉ホーム障害者虐待防止センター70,000円
 
(注1) 同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象とする。
(注2) 食事の提供を行っている場合には、150,000円とする。
(注3) 支給対象者が複数の事業所において介護サービスを提供している場合は、事業所ごとに支援金の算定を行うものとする。
(注4) 支給対象者が同一事業所において複数の介護サービスを提供している場合には、提供するサービスごとに支援金を算定するものとする。
(注5) 令和7年4月1日から同年6月30日までに介護サービスの提供を行った実績がない場合は、支給の対象外とする。ただし、同年7月1日以後に介護サービスの提供を開始した場合については、この限りでない。
(注6) 障害福祉サービスを提供する建物の棟数に70,000円を乗じて算定するものとする。
(注7) 支給対象者が同一事業所において複数の障害福祉サービスを提供している場合であっても、1事業所番号ごとに支援金の算定を行うものとする。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所支援金支給申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市医療・介護・養護施設等及び障害児(者)支援事業所支援金交付決定通知書