○丸亀市太陽光発電施設に係るため池利用に関する要綱
(令和7年3月28日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市法定外公共物管理条例(平成17年条例第55号。以下「条例」という。)第2条に規定する法定外公共物であるため池に太陽光発電施設を設置する場合の必要な事項を定めることで、太陽光発電事業が地域と共生した事業となることを目的とする。
(ガイドラインの遵守)
第2条 市長は、太陽光発電施設を設置しようとする事業者(以下「事業者」という。)に対し、太陽光発電施設の規模に関わらず、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)」及び「香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」(以下これらを総称して「ガイドライン」という。)に準拠して事業を実施するよう求めることとする。
(事前協議)
第3条 市長は、事業者に対し、事業の企画段階で当該ため池の管理者及び土地改良区とともに市と事前協議を行うよう求めることとする。
(説明会等の開催)
第4条 市長は、事業者に対し、ガイドラインに基づく地域住民に対する説明会を実施し、理解を得られるよう求めることとする。
(使用料の額)
第5条 水上の太陽光発電施設の使用料は、条例別表ゴルフ場又はこれに類するものの項を適用する。
[条例別表]
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、10年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。