○丸亀市こども家庭センター設置規程
(令和7年3月28日訓令第13号)
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、丸亀市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、健康福祉部子育て支援課内に設置する。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、市内に居住する全ての児童(満18歳に満たない者をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。