○丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第42号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現に向け、産業部門等におけるエネルギーの使用量及び温室効果ガスの排出量の削減を図るため、自己が所有する市内の事業所に省エネルギー設備(以下「省エネ設備」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内で導入費用の一部を補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 省エネルギー設備 エネルギー使用の合理化の促進、燃料転換等により、温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備をいう。
(2) 調光制御機能 次のいずれかの機能をいう。
ア あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路又はグループ化若しくはパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御するスケジュール制御機能
イ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する機能
ウ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した個別回路を点滅又は調光制御する機能
(3) 省エネ診断 診断実施機関が行う電力、燃料、熱等についての総合的な省エネルギー行動を提案するものであり、かつ、導入する省エネ設備の型式等の詳細や設備の更新による温室効果ガスの排出量の削減量が明記されている診断をいう。
(4) 診断実施機関 省エネ診断を実施する次の者をいう。
ア 一般財団法人省エネルギーセンター
イ アと同等の省エネ診断を行うことができると市長が認めるもの
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業者
(2) 個人にあっては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者、法人にあっては所在地又は主たる事務所が市内にある者
(3) 省エネ診断及び省エネ設備の導入工事を円滑に遂行できる安定的、かつ、健全な財政能力を有する者
(4) 市長が別に定める期間内に第8条第1項の予約申請及び第10条の交付申請が可能である者
(5) 市税を滞納していない者
(補助対象設備)
第4条 補助金の交付の対象となる省エネ設備は、次に掲げる設備とする。
(1) 高効率空調機器
(2) 調光制御機能を有するLED照明機器
(3) 高効率給湯機器
(補助事業等)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 省エネ診断の報告書(直近3年以内に発行されたものに限る。)における改善提案(以下「改善提案」という。)のうち前条各号に掲げる省エネ設備のいずれかを導入するものであること。
(2) 改善提案の内容を変更せず、そのまま実施するものであること。
(3) 温室効果ガスの排出量の削減が見込まれるものであること。
(4) 導入する省エネ設備は、未使用品であること。
(5) 導入する省エネ設備は、購入するものであること。
(6) 自己が所有し、かつ、使用する市内の事業所に省エネ設備を導入するものであること。
(7) 第8条第2項の通知後に省エネ設備の導入工事に着手するものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費で、別表に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。ただし、国、県等から他の補助金等を受けている、又は受ける予定がある場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、別表の補助対象経費の合計額に同表の補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、40万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一申請者につき、同一年度内において、第4条各号に掲げる設備の種別ごとに1回を限度とする。
(予約の申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネ設備の導入工事の着手前に丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付予約申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 省エネ設備の導入場所付近の見取図
(2) 工事着手前の現況を確認できる写真
(3) 省エネ診断の報告書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付予約番号通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画変更の承認)
第9条 前条第2項の通知を受けた申請者(以下「補助金交付予約者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、丸亀市省エネルギー設備導入計画変更承認申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 予約申請書の内容を変更しようとするとき。
(2) 省エネ設備の導入を中止しようとするとき。
2 市長は、前項の承認をする場合は、丸亀市省エネルギー設備導入計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付申請)
第10条 補助金交付予約者は、補助事業が完了したときは、丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払に係る領収書及び領収内訳書の写し
(2) 補助対象経費に係る契約書の写し
(3) 省エネ設備の保証書の写し
(4) 省エネ設備の導入状況を示す写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第11条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第6号。以下「交付決定及び額確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定により交付決定及び額確定通知書を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、速やかに、市長に丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求し、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。
(処分の制限)
第13条 補助金交付決定者は、第11条の規定による補助金の交付額の確定日が属する年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数を経過するまでの間において、当該省エネ設備を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認申請があった場合は、その内容を審査し、財産の処分を承認したときは、財産処分承認通知書(様式第9号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
3 補助金交付決定者は、市長が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は一部について返還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して省エネ設備を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第16条 市長は、補助金交付決定者に対し、市が取り組む脱炭素化の推進に係る事項について、情報提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
 補助対象経費補助率
1診断実施機関の実施する省エネ診断費用で、省エネ診断の診断費、算定費、専門家の派遣に係る費用等の自己負担額1/2
2省エネ設備の更新費用及び設備改良費用で、省エネ診断(直近3年以内に作成されたものに限る。)の結果に基づく省エネ設備の設計費、設備費及び工事費(既存設備の撤去・処分費を含む。)
様式第1号(第8条関係)
丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付予約申請書

様式第2号(第8条関係)
丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付予約番号通知書

様式第3号(第9条関係)
丸亀市省エネルギー設備導入計画変更承認申請書

様式第4号(第9条関係)
丸亀市省エネルギー設備導入計画変更承認通知書

様式第5号(第10条関係)
丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付申請書

様式第6号(第11条関係)
丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付決定及び交付額確定通知書

様式第7号(第12条関係)
丸亀市省エネルギー設備導入費補助金交付請求書

様式第8号(第13条関係)
財産処分承認申請書

様式第9号(第13条関係)
財産処分承認通知書