○丸亀市重層的支援体制整備事業実施要綱
(令和7年3月28日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、法第4条第3項に規定する地域生活課題(以下「地域生活課題」という。)を抱える地域住民及びその世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備するために実施する丸亀市重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丸亀市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する支援対象者等とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に掲げる事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に掲げる事業をいう。以下同じ。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に掲げる事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に掲げる事業をいう。以下同じ。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に掲げる事業及び法第106条の4第2項第6号に掲げる事業を一体的に行う事業をいう。以下同じ。)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(会議)
第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) まるごと会議
(2) 支援検討会議
(3) 体制検討会議
(まるごと会議の構成)
第6条 まるごと会議は、次に掲げる会議により構成する。
(1) 法第106条の6第1項に規定する支援会議(以下「支援会議」という。)
(2) 支援プラン(法第106条の4第2項第6号に基づき作成された計画をいう。以下同じ。)の支援決定等を行う重層的支援会議(以下「重層的支援会議」という。)
(支援会議の所掌事務)
第7条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複合化・複雑化した地域生活課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換に関する事項
(2) 複合化・複雑化した地域生活課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する事項
(3) その他支援会議に必要と認められる事項
(支援会議の構成員)
第8条 支援会議の構成員は、次に掲げる者による。
(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員
[第4条各号]
(2) 民生委員
(3) 児童委員
(4) コミュニティ関係者
(5) 自治会関係者
(6) 社会福祉協議会に所属する者
(7) NPO法人に所属する者
(8) 行政機関に所属する者
(9) その他市長が必要と認める者
(支援会議の開催)
第9条 支援会議は、市長が構成員のうち必要と認める者を招集し、開催する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(支援会議の意見の聴取等)
第10条 支援会議は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の共有、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(支援会議の守秘義務)
第11条 支援会議の構成員及び事務に従事する者は、正当な理由なく支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(支援会議の庶務)
第12条 支援会議の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(重層的支援会議の所掌事務)
第13条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援プランの適切性の評価に関する事項
(2) 支援プランのモニタリング及び終結時の評価に関する事項
(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に関する事項
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
(重層的支援会議の構成員)
第14条 重層的支援会議の構成員は、次に掲げる者による。
(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員
[第4条各号]
(2) 民生委員
(3) 児童委員
(4) コミュニティ関係者
(5) 自治会関係者
(6) 社会福祉協議会に所属する者
(7) NPO法人に所属する者
(8) 行政機関に所属する者
(9) その他市長が必要と認める者
(重層的支援会議の開催)
第15条 重層的支援会議は、多機関協働事業を実施する者(以下「多機関協働事業者」という。)が、構成員のうち必要と認める者を招集し、開催する。
2 重層的支援会議の開催及び重層的支援会議の資料は、非公開とする。
(実施報告)
第16条 多機関協働事業者は、重層的支援会議を実施した場合、実施に関する報告書を作成し、開催日の翌日から起算して14日以内に健康福祉部福祉課に提出しなければならない。
(重層的支援会議の意見の聴取等)
第17条 重層的支援会議は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の共有、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(重層的支援会議の守秘義務)
第18条 重層的支援会議の構成員及び事務に従事する者は、正当な理由なく支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(支援検討会議の所掌事務)
第19条 支援検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業に関わる関係者の連携に関する事項
(2) 社会資源の充足状況の把握及び開発に関する事項
(3) 多様な地域活動が生まれやすい環境整備及び多様な社会参加の実現に関する事項
(4) その他支援検討会議に必要と認められる事項
(支援検討会議の会長)
第20条 支援検討会議に会長を置き、福祉課長をもって充てる。
(1) 会長は、会務を総理し、支援検討会議を代表する。
(2) 会長が出席できないときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(支援検討会議の構成員)
第21条 支援検討会議の構成員は、次に掲げる者による。
(1) 別表に掲げる部署の実務担当者
[別表]
(2) 多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び参加支援事業を実施する支援機関の担当者
(3) その他会長が必要と認める者
(支援検討会議の開催)
第22条 支援検討会議は、会長が必要に応じて構成員の中から選定し、招集することとし、状況に応じて書面によることができるものとする。
2 構成員が出席できないときは、当該構成員が指名した者を代理で出席させることができる。
3 会長は、支援検討会議の運営上必要があると認められるときは、構成員以外の者に出席を要請し、意見を聴くことができる。
(支援検討会議の庶務)
第23条 支援検討会議の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(体制検討会議の所掌事務)
第24条 体制検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業に関わる関係者の連携に関する事項
(2) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた事項
(3) 多様な地域活動が生まれやすい環境整備及び多様な社会参加の実現に関する事項
(4) その他体制検討会議に必要と認められる事項
(体制検討会議の会長)
第25条 体制検討会議に会長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
(1) 会長は、会務を総理し、体制検討会議を代表する。
(2) 会長が出席できないときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(体制検討会議の構成員)
第26条 体制検討会議の構成員は、次に掲げる者による。
(1) 別表に掲げる部署の代表者
[別表]
(2) 多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び参加支援事業を実施する支援機関の代表者
(3) その他会長が必要と認める者
(準用)
第27条 第22条及び第23条の規定は、体制検討会議について準用する。
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第21条、第26条関係)
総務部人権課 |
総務部税務課 |
総務部市民課 |
総務部綾歌市民総合センター |
総務部飯山市民総合センター |
協働推進部地域づくり課 |
協働推進部まなび文化課 |
協働推進部図書館 |
協働推進部スポーツ推進課 |
健康福祉部福祉課 |
健康福祉部子育て支援課 |
健康福祉部高齢者支援課 |
健康福祉部健康課 |
健康福祉部保険課 |
都市整備部都市計画課 |
都市整備部建築住宅課 |
産業生活部産業観光課 |
産業生活部農林水産課 |
産業生活部生活環境課 |
教育部学校教育課 |
教育部幼保運営課 |