○丸亀市職員の内部公益通報に関する規程
(令和7年3月28日訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、職員等からの内部公益通報に対応するための体制の整備及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 次に掲げる者とする。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
イ 市と契約関係にある事業者及びその役職員
ウ 通報日前1年以内にア又はイに掲げる者であったもの
エ アからウまでに規定する者のほか、市の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
(2) 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、次のいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報することをいう。
ア 法令に違反する行為
イ 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
ウ ア及びイに掲げるもののほか、公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為
(3) 通報等 内部公益通報又は内部公益通報に関する相談をいう。
(4) 通報者 通報等をした者をいう。
(内部公益通報対応責任者)
第3条 内部公益通報に関する事務を総括し、及び指揮するため、内部公益通報対応責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、市長公室長の職にある者をもって充てる。
3 責任者が第10条の規定により手続から除外される場合は、市長が別に定める者がその職務を代理する。
[第10条]
(通報窓口)
第4条 通報等の受付に応じ、調査し、及び是正に必要な措置をとるため、市長公室職員課に内部公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
2 責任者は、通報窓口において通報等対応業務を行う者で、かつ、当該業務に関して通報者が誰であるか認識することができる事項を伝達される者として、通報窓口担当者を置くものとする。
3 通報窓口担当者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長公室職員課長
(2) 市長公室職員課副課長
(3) その他責任者が指名する者
4 通報窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。
(1) 通報等の受付、調査その他の対応に関すること。
(2) 通報者との連絡調整に関すること。
(3) 内部公益通報に関する制度の周知及び運用状況の公表に関すること。
(通報等の方法)
第5条 職員等は、通報窓口に対して、通報等をすることができる。
2 内部公益通報は、原則として別記様式により行うものとする。
[別記様式]
(通報者の責務)
第6条 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で通報等を行ってはならない。
(通報等の受付)
第7条 通報窓口担当者は、通報等があったときは、誠実かつ公正に対応し、通報等の受付を拒んではならない。
2 通報窓口担当者は、通報等を受け付けたときは、当該通報者に対し、通報等を理由とする不利益な取扱いが禁止されている旨、通報等に関する秘密保持、受付後の手続等について説明するものとする。ただし、匿名による通報等であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 通報窓口担当者は、通報等を受け付けた場合は、通報等に関する秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、その内容を聴取し、資料の提供を求める等を行い、通報対象事実の把握に努めなければならない。
4 責任者は、内部公益通報であると認めて処理するか否かを決定し、その旨を通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による内部公益通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(調査の実施)
第8条 責任者は、内部公益通報を処理するときには、正当な理由がある場合を除き、必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査の実施に当たっては、内部公益通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
3 責任者又は通報窓口担当者は、調査の実施に伴い市長その他幹部職員が通報事実に関与していることが明らかになったときは、前項の調査に関する独立性を確保するため、必要に応じて、市の外部の者に調査を依頼することができる。
4 責任者から調査の協力を求められた職員は、調査に誠実に協力しなければならない。
5 責任者は、調査を実施している間、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、当該調査が終了したときは、調査結果を通報者に通知するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、通報者が通知を望まない場合、匿名による内部公益通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、通報者に通知しないものとする。
(是正措置等)
第9条 責任者は、調査の結果、法令違反等の事実があると認めるときは、速やかに被通報者等の任命権者等に調査結果を報告し、是正権限を有する者に対し是正措置及び再発防止策をとるよう要求するなどの措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
2 前項の是正措置等を講じることとされた者は、速やかに是正措置及び再発防止策を講じるものとし、その内容を速やかに責任者に報告しなければならない。
3 責任者は、前項の報告を受けた後において、法令違反等の事実が再発していないか、是正措置又は再発防止策が十分に機能しているか随時、確認するとともに、必要に応じ、是正権限を有する者に対して、是正措置及び再発防止策をとるよう要求するものとする。
(利益相反関係の排除)
第10条 責任者は、通報等対応業務について、通報対象事実に関係する者を関与させてはならない。
2 責任者は、通報等対応業務の各段階において、通報等対応業務に関与する者が当該通報等に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 通報者は、通報等を行ったことにより、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 責任者は、通報等の調査終了後、通報者に対し通報等をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に十分な措置を行うものとする。ただし、通報者が確認を望まない場合、匿名による内部公益通報であるため、通報者の確認ができない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定により通報者が職場内において不利益な取扱いを受けていることを確認したときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第12条 通報窓口担当者は、当該通報等に関係する者の秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、必要最小限でなければならない。
2 通報等に関与する職員等は、当該通報等に関係する者の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の権利の保護に十分配慮しなければならない。
3 通報等に関与する職員等は、当該通報等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(職員等への周知)
第13条 責任者は、市における通報窓口、内部公益通報対応体制その他内部公益通報に係る制度について、職員等に対し、適切な方法により周知するものとする。
(運用状況の公表)
第14条 市長は、内部公益通報に関する秘密保持等に支障が生じない範囲において、必要と認める事項について適宜、公表するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。